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「資格情報のお知らせ」のご案内(マイナ保険証への移行に伴い、医療保険者から皆さまに通知されます)

2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、その後は健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行します。これにより、薬の飲み合わせの確認や救急隊での医療情報の共有など医療の質の向上につなげます。

◆マイナ保険証のメリットに関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。 

また、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の被保険者資格などを簡単に把握できるように、「資格情報のお知らせ」を医療保険者(勤務先や自治体)から順次通知します。

「資格情報のお知らせ」とは

「資格情報のお知らせ」は、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の資格情報を確認できるものです。

「資格情報のお知らせ」は、顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。

携行しやすいように加工された部分のみでも有効です。一方で、この「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできません。

「マイナ保険証」を使ってみませんか?

「マイナ保険証」は、国民の皆さまにさまざまなメリットをご提供します。

たとえば、過去の診療情報や薬剤情報、特定健診などの情報提供に同意いただくと、他の医療機関で診療した内容も含め、自身が服用した薬や、特定健診の結果を、診療する医師や服薬指導する薬剤師にデータで正確に伝えることができます。

院内処方薬なども正確に共有されます。口頭では不正確になりがちな医療情報を正しく伝えることで、飲み合わせの悪い薬を避けることができるなどより患者一人ひとりに寄り添った医療の提供につなげることができます。

医療機関などで高額な医療費が発生した場合は、限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して医療を受けることができます。

さらに、マイナポータルから保険診療を受けた記録が参照できる(※)ため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除の手続ができます。

(※)保険診療分であっても、例えば、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もありますので、ご注意ください。詳しくは、マイナポータルのよくあるご質問(外部リンク)をご覧ください。

なお、マイナンバーカード自体にはプライバシー性の高い情報は入っていません。また、医療機関の窓口でカードリーダーの操作が上手くいかないことがあっても、医療費が全額自己負担になることはありません。どうぞ、安心してご利用ください。

まとめ

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するに当たっては、全てのかたが安心して確実に保険診療を受けることができるよう、最大1年間(※1)は、現行の健康保険証を使用可能とし、デジタルとアナログの併用期間を設けることとしています。

さらに、マイナ保険証を保有しない方には、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」(※2)を無償で申請によらず交付することとしており、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することにより今までと変わらず保険診療を受けることができます。

(※1)12月2日時点で有効な健康保険証は最大1年間。有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。


(※2)「資格確認書」は、まだマイナ保険証をお持ちでない方などに交付されるものです。詳細は、以下のリンクご覧ください。

マイナ保険証をまだお持ちでない方も、これまで通り保険診療が受けられます(「資格確認書」の交付、健康保険証の有効期限に関するお知らせ)|デジタル庁

最後に、この機会にぜひ、メリットもあるマイナ保険証への切換えをご検討ください。


◆デジタル庁noteでは、マイナ保険証に関するお知らせや「よくある質問」を随時ご紹介しています。以下の記事も、ぜひご覧ください。

◆マイナンバーカードの申請・受取方法は、以下のリンクをご覧ください。

◆マイナ保険証に関する「よくある質問」は以下のリンクをご覧ください。

◆マイナ保険証に関する関連情報は以下のリンクをご覧ください。