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マイナ保険証をまだお持ちでない方も、これまで通り保険診療が受けられます(「資格確認書」の交付、健康保険証の有効期限に関するお知らせ)

2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、その後は健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行します。これにより、薬の飲み合わせの確認や救急隊での医療情報の共有など医療の質の向上につなげます。

◆マイナ保険証のメリットに関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。

医療機関等の受付窓口で行われる国民の皆さまの保険資格の確認は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が基本となりますが、まだマイナ保険証をお持ちでない方も、これまで通りの医療を受けることができますので、どうぞご安心ください。

マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をしていない方等でも、保険資格が確認できるように、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体等)から「資格確認書」(※本記事にて後述します)が無償で申請によらず交付されます。

また、これに加えて、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(ご高齢の方、障害のある方等)には、医療保険者に申請いただくことで、無償で「資格確認書」が交付されます。

マイナ保険証をお持ちでない方などは「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割等)にて、これまで通り保険診療を受けることができます。

詳細は、以下をご覧ください。


マイナンバーカードをお持ちではない方、
マイナ保険証利用の登録がお済みでない方へ

2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行が終了。現行の健康保険証は、最大2025年12月2日までの有効期限内(経過措置期間として有効期限最大1年)において利用可能。2025年12月2日以降、現行の健康保険証は利用不可。資格確認書は、現行の健康保険証の有効期限内に順次交付。
資格確認書の交付スケジュールと現行の健康保険証の利用可能期間

資格確認書」の交付について

資格確認書は、現行の健康保険証の有効期限に応じて、医療保険者から交付対象の方に無償で順次交付されます。詳細は以下をご確認ください。

1.交付対象の方

1-1.申請不要で交付(交付にあたっての手続や申請が必要ない方)

  • マイナンバーカードを取得していない方

  • まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方(マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録を解除した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)

(※)当分の間、これらの方には資格確認書が更新・発行されます。再申請の必要はありません。

  • 後期高齢者の方(後期高齢者医療制度の被保険者)
    (※)2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付
    します。そのため、当分の間、申請は不要です。

1-2.申請していただくことで交付

  • マイナ保険証をお持ちでも、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(ご高齢の方、障害のある方等)

  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

(※)現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請が可能です。申請方法については、医療保険者にお問い合わせください。

2.記載内容

資格確認書には、以下のような項目が記載されています。

(必須記載事項)
医療機関等が被保険者資格を確認する上で最低限必要となる項目です。

  • 氏名・性別・生年月日(国民健康保険においては世帯主氏名、被用者保険の被扶養者においては被保険者氏名を含む)、被保険者等記号、番号・枝番、保険者番号・保険者名
    (※)性同一性障害の方等に配慮するため、氏名や性別の記載方法については、現行の健康保険証と同様、柔軟な対応が可能とされています。

  • 適用開始年月日(国民健康保険)、発効期日(後期高齢者医療制度)、資格取得年月日(被用者保険)、交付年月日

  • 負担割合(70歳以上[後期高齢者医療制度は65~74歳で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合より認定を受けた方を含む]のみ)(※)高齢受給者証が交付される場合は記載されません。

  • 有効期限

  • 特別療養費の対象者である場合にはその旨(国民健康保険、後期高齢者医療制度)

(※)その他、住所欄、備考欄、臓器提供の意思表示欄が設けられます。

(任意記載事項)
医療保険者の判断で、本人の希望に基づき記載事項として追加することが可能な項目です。

  • 高額療養費の限度額の適用区分

  • 食事療養・生活療養の負担限度額認定

  • 特定疾病療養受療証の自己負担限度額・認定疾病病名(記号で表記)

(※)限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証については、引き続き、申請に基づき交付を受けることが可能です。(後期高齢者医療制度においては、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止されます。)

3.様式
カード型・はがき型(高齢受給者証と同様のサイズ)・A4型の3種類があり、医療保険者ごとに異なります。材質は紙やプラスチックです。

4.使い方
資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、これまで通りご自身の自己負担割合(3割等)で保険診療を受けることができます。

5.交付方法
交付方法は、直接のお渡し、郵送など、医療保険者ごとに異なりますが、原則としてこれまでの健康保険証交付の運用どおりとなります。詳細やご不明な点は、ご自身が加入している医療保険者にご確認ください。

なお、2024年12月2日以降、医療保険者の異動があった際は、現行の健康保険証が新たに発行されず、マイナ保険証をお持ちにならない新規加入者等に対しては、随時、資格確認書が交付されます。

現行の健康保険証の有効期限について

現行の健康保険証は、券面に記載されている有効期限または2025年12月1日までご利用いただけます。
(※)ただし、後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は2025年7月31日となりますのでご注意ください。

この機会に「マイナ保険証」を使ってみませんか?

「マイナ保険証」は、国民の皆さまにさまざまなメリットをご提供します。

たとえば、過去の診療情報や薬剤情報、特定健診などの情報提供に同意いただくと、他の医療機関で診療した内容も含め、自身が服用した薬や、特定健診の結果を、診療する医師や服薬指導する薬剤師にデータで正確に伝えることができます。

院内処方薬なども正確に共有されます。口頭では不正確になりがちな医療情報を正しく伝えることで、飲み合わせの悪い薬を避けることができるなどより患者一人ひとりに寄り添った医療の提供につなげることができます。

医療機関などで高額な医療費が発生した場合は、限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して医療を受けることができます。

さらに、マイナポータルから保険診療を受けた記録が参照できる(※)ため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除の手続ができます。

(※)保険診療分であっても、例えば、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もありますので、ご注意ください。詳しくは、マイナポータルのよくあるご質問(外部リンク)をご覧ください。

なお、マイナンバーカード自体にはプライバシー性の高い情報は入っていません。また、医療機関の窓口でカードリーダーの操作が上手くいかないことがあっても、医療費が全額自己負担になることはありません。どうぞ、安心してご利用ください。

詳細は、以下のリンクをご覧ください。

この機会にぜひ、マイナ保険証のご利用をご検討ください。


◆マイナンバーカードの申請・受取方法や健康保険証としての利用登録方法は、以下のリンクをご覧ください。

◆マイナ保険証に関する「よくある質問」は以下のリンクをご覧ください。

◆マイナ保険証に関する関連情報は以下のリンクをご覧ください。