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マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

こんにちは。デジタル庁です。

このnoteでは、マイナンバーやマイナンバーカード、マイナポータルに関する皆さまの疑問に、できるだけ分かりやすくお答えしてまいります。

今回のテーマは、「マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法」についてです。

実際どのように使うのか、利用する際のメリットとあわせて詳しくご紹介します。


マイナ保険証を利用する際のメリット

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、従来と比較して大きく3つのメリットがあります。

(1) より良い医療を受けることができます

医療機関・薬局を受診した際に、診療/薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意すると、医師や薬剤師からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

(2) 窓口で限度額以上の支払いが不要になります(高額療養費制度)

高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、医療機関の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担したり、書類申請手続きをする必要がなくなります。​

自己負担限度額を説明する図 自己負担限度額※所得に応じて異なります 自己負担 支払不要 高額療養費として健康保険組合等が支給 窓口負担(例:3割負担)

(3) 引越しや、就職・転職の後もそのまま健康保険証として使えます

転職や転居等による健康保険証の切り替え更新が不要です。
※新しい保険者へ加入の場合は手続きが必要です。

初回利用前の申込手続き

マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、初回利用時のみお申し込み手続きが必要です。
下記の3つの方法からお選びください。

※お申し込みの際はマイナンバーカードをご用意ください。

(1) スマートフォンで申し込む

「マイナポータルアプリ」でお申し込み手続きができます。
スマートフォンに「マイナポータルアプリ」をインストールした上で、アプリ内からお手続きください。

アプリ上での手順は下記の動画をご参照ください。

※マイナポータルアプリのインストールは、以下のリンクをご参照ください。

マイナポータルアプリ | デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション (digital.go.jp)(※外部リンク)

(2) 顔認証つきカードリーダーで申し込む

医療機関・薬局にある顔認証つきカードリーダーでお申し込み手続きができます。
顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードを健康保険証として登録するボタンを選択し、画面に沿ってお手続きください。
※申し込み完了まで少しお時間をいただく場合があります。

(3) セブン銀行のATMで申し込む

全国のセブン銀行のATMでお申し込み手続きができます。
お近くのセブン銀行のATMをご利用ください。

ご利用方法(4つのステップ)

ステップ1 読み取り

マイナンバーカードをカードリーダーに入れてください。
※カードリーダーには複数の種類があります。

カードリーダーにカードを入れている様子

ステップ2 本人確認

次に本人確認を行います。
本人確認の方法は(1)顔認証、または(2)暗証番号入力のどちらかを選択できます。

(1) 顔認証の場合
画面の枠に顔が収まるようにすると自動的に撮影されます。

顔認証の画像

(2) 暗証番号の場合
カード申請時に設定した4桁の暗証番号を入力します

暗証番号の入力

ステップ3 同意取得

医師・薬剤師に提供する情報を選んでください。

(1) 過去の診療・薬剤情報
過去の診療、処方された薬の情報を医師・薬剤師に提供します。

お薬情報に関する情報提供の同意について 同意する 同意しない
診療/薬剤情報一覧  医師・薬剤師側の閲覧画面
(診療/薬剤情報一覧  医師・薬剤師側の閲覧画面)

(2) 特定健診情報
メタボ健診(40~74歳)や高齢者健診(75歳以上)の結果を提供します。

40歳以上対象 特定健診情報の提供について 同意する 同意しない・40歳未満
特定健康診査受診結果 医師・薬剤師側の閲覧画面
(特定健康診査受診結果 医師・薬剤師側の閲覧画面)

ステップ4 受付完了

受付が完了します。カードをカードリーダーからお取りください。
 
高額療養費制度をご利用される方は、カードを取らずに限度額情報を「提供する」を押してください。窓⼝で限度額以上の⽀払いが不要になります。​

限度額情報を提供しますか? 提供する 提供しない

※ご利用方法を紹介する動画は以下のリンクをご参照ください。
マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方 | マイナンバーカードの健康保険証利用   (外部リンク)


本マガジンでは、これからも皆さまの疑問にお答えしてまいります。


◆これまでの「デジタル庁からのお知らせ」記事は以下のリンクをご覧ください。