見出し画像

デジタルマーケットプレイス(DMP)正式版のご案内(地方公共団体向け)

2024年10月31日より、デジタルマーケットプレイス(DMP)カタログサイトの正式版が始まりました。

DMPは、行政機関・自治体(行政ユーザー)がクラウドソフトウェア(SaaS)を迅速に調達できる環境を整備し、中小ベンダーやスタートアップの参入による調達先の多様化を図る取組です。行政機関・自治体と企業をつなぐプラットフォームとして、行政のIT調達の仕組みのアップデートを目指しています。

◆DMP(デジタルマーケットプレイス)カタログサイト正式版は、以下のリンクをご覧ください。

本記事では、主に地方公共団体の行政機関の皆さまに向けたDMPの概要やカタログサイトの利用方法を紹介します。


デジタルマーケットプレイス(DMP)とは

行政機関がクラウドソフトウェア(SaaS)を調達する際に、迅速化と多様なベンダーの参入を促進することを目的とした仕組みです。これまで行政機関が情報システムを調達する際には、仕様書を作成し、それに対して複数の事業者が価格や提案を提出する入札方式が一般的でした。しかし、この方法では調達に時間がかかり、官民双方の手続きの負担が大きい上に、新規事業者の参入が難しく、市場の透明性が低いという課題がありました。

DMPによる調達では、デジタル庁と基本契約を結んだ事業者が、DMPカタログサイトに自社のデジタルサービスを登録します。行政機関はこのカタログサイトを利用して、登録されているソフトウェアやサービスの仕様や価格を比較し、必要なものを選択して個別契約を結びます。これにより、従来の入札方式よりも調達にかかる時間を短縮できるだけでなく、手続きが簡素化されるため、行政機関・事業者双方の負担が軽減されます。また、カタログサイトを通じて透明性のある形でサービスが登録・比較されるため、多様な事業者の参入が促進され、市場の公平性が向上します。

図の左側では、従来の入札方式の流れが示されています。行政機関が個別に仕様書を作成し、それに対してA社、B社、C社などの複数の事業者が価格や提案を提示し、最も優れた事業者が選ばれるという形です。しかし、この方法では調達に時間がかかり、入札の手続きが複雑になるため、特定のベンダーが有利になりやすい問題があります。

一方、図の右側ではDMPによる調達の仕組みが示されています。行政機関はDMPカタログサイトを利用し、登録されているサービスの仕様や価格を比較し、選択することができます。事業者は自社のサービスをあらかじめカタログサイトに登録しておくことで、必要とする行政機関に自動的に候補として提示されるため、入札の手間を省略できます。このように、DMPを活用することで調達の手続きが大幅に効率化され、より多くの事業者が行政のIT調達に参入しやすくなる仕組みとなっています。
デジタルマーケットプレイス(DMP)とは

これまでの行政のIT調達は、一般競争入札を中心とし、求められるシステムの仕様に合わせて各事業者に提案内容と価格を登録し、それらを総合評価して選定する方式が一般的でした。また、事業者に、一からソフトウェアを構築し運用してもらう委託開発が中心となっていました。

ただ、この方式では調達までに長い期間を要することから、行政ユーザー、事業者双方の負担が非常に大きく、調達仕様書をはじめ、準備が必要な書類も多岐にわたるため、特に新規事業者の参入障壁が高いという課題がありました。

DMP導入による効果を示した図です。

① クラウドソフトウェア市場の可視化・比較を通じて行政機関による迅速・公平な調達を促す とともに、② 公共調達を通じた中小・スタートアップも含めたソフトウェア産業振興 につなげる効果が期待されています。

現状の課題
行政機関
市場の ソフトウェアベンダー情報が限定的 であるため、特定のITベンダーに依存 されます。より良いサービス調達の機会損失が発生し、調達の長期化で通常3ヶ月以上かかり、要件調整が多いため、迅速なシステム導入を実現することが困難 です。

事業者
行政機関の サービスニーズが不透明 であり、営業コストが高い。調達の手続きが煩雑であるため 参入コストが高く、調達プロセスに慣れているITベンダーが 過度に有利 になります。

DMPの効果
行政機関は、登録されたITサービスから目的にあったものを検索して簡易によりよいサービスを発見できます。 クラウドサービスが 迅速に調達可能 となり、より アジャイルなソフトウェア導入 が可能となります。

サービスを登録することで幅広い行政機関が発見可能 となり、低い営業コストで行政機関にリーチしやすくなります。調達プロセスの簡素化により、中小・スタートアップも含む多様なベンダーが公平に公共調達市場にアクセス することが可能になります。
DMP導入による効果

こうした課題の解決を目指す取組がデジタルマーケットプレイス(DMP)です。事業者の皆さまに、クラウドでパッケージ化されたソフトウェアであるSaaS(Software as a Service)を登録してもらい、行政機関は仕様に合ったものを検索で絞り込み、調達におけるソフトウェア選定に活用することができます。

これにより、調達プロセスや煩雑な手続が簡素化され、事業者の皆さまが行政ユーザーにリーチするための営業コストの削減につながります。また、参入障壁を下げることにもつながり、ひいては市場の透明性を高められるものと考えています。

行政機関にとっても、市場にある幅広いソフトウェアの中から、目的に合ったものを選びやすくなるほか、既に構築されたSaaSを利用することでソフトウェアの利用も迅速化することが期待できます。

これまでの経緯をまとめた図です。

デジタル庁では 2023年度にDMPテスト版カタログサイトをリリース しました。
リリース後に事業者、業界関連団体、行政利用者向けに開催した ユーザーテスト(ワークショップ)や個別のお問い合わせ を通じて フィードバックを吸収 しました。
上記を踏まえつつ、行政の利用に不足していた機能も追加開発を行い、今回 DMP正式版カタログサイト をリリースしました。
DMP正式版カタログサイトの全体像
追加開発(2024年度)
行政職員のアカウント登録
行政職員がログイン
テスト版でリリース(2023年度)
モードを選択する
ON(調達モード)
OFF
ソフトウェアを検索する
調達モードではリード検索不可
販売会社の情報を検索する
追加開発(2024年度)
価格・サービスを比較する
検索結果の保存
これまでの経緯

デジタル庁では、2023年度にDMPのカタログサイトのテスト版をリリースしました。

テスト版のリリース後、事業者の皆さまや行政ユーザーに、検証にご協力いただきました。検証の結果を踏まえて、行政職員のアカウント登録や、検索後の価格・サービスの比較、その証跡のダウンロードといった調達に必要な機能を追加開発し、2024年10月末に正式版をリリースしました。

正式版リリース後、事業者によるソフトウェア・サービス登録を行い、2025年3月には、行政ユーザー向けに、調達に利用する機能を開放し、DMPカタログサイトを介した調達を本格的に進められるようになる予定です。

DMPで想定する調達対象

DMPで想定する調達対象をまとめた図です。

IaaS、PaaSについてはガバメントクラウドの取組が進むほか、受託開発におけるDMPの整備は難易度が高いことから、今回はSaaS及びその導入支援を行うリセラーに関する調達をDMPの対象としています。

【調達対象となるSaaSについて】

SaaSとは、事業者によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスするモデルを通じて提供され、利用者にとって自由にリソースの設定・管理が可能なサービスであり、情報セキュリティに関する十分な条件仕様の策定があるものを指す。
なお、企業内部で使用するサービス(ゲーム、エンターテイメント等)は対象外。
ハードウェアを含む調達は対象としない。

事業者による受託開発が必要なSaaS(ローコード開発ツール等)は、ライセンスのみDMPで調達可能。受託開発の役務調達は一般調達で実施することとなる。
DMPで想定する調達対象

DMPを通じた調達は、クラウドソフトウェア(SaaS)とSaaSの導入支援を対象とします。

ここでの「SaaS」とは、オンプレミスサーバ上に構築されたソフトウェアではなく、クラウドを利用しパッケージ化されたソフトウェアです。その中でも行政サービス等を提供する、もしくは行政事務を処理する目的で提供されるソフトウェアがカタログサイトへの掲載対象です。

(※)DMPではハードウェアの調達は対象外となります。具体的には、ドローンやセンサー等、付帯的なデバイスの調達が含まれるものは対象外です。

また、事業者による受託開発が必要なローコード開発ツール等のSaaSは、ライセンスのみであればDMPを通じて調達できます。

(※)ライセンスを用いた受託開発については、これまで通り競争入札での調達となります。

行政利用と一般利用の違い

DMPカタログサイト(正式版)の利用者とそれぞれの作業をまとめた図です。

DMPカタログサイトの利用者【行政利用者、事業者(ソフトウェア会社/販売会社)、一般利用者】が行う作業は以下のとおり。

行政機関等(国・自治体等)(ログインあり)

フリー検索
調達モード検索
検索結果比較
帳票ダウンロード
一般利用者(ログインなし)

フリー検索のみ
ソフトウェア会社(ログインあり)

ソフトウェアの登録
販売サービスの登録(直販の場合)
販売会社(ログインあり)

販売サービスの登録
また、DMPカタログサイト(正式版)はGビズIDプライムを利用し、DMP運営事務局がサイト管理を行う。
DMPカタログサイト(正式版)の利用者とそれぞれの作業
DMPカタログサイトの活用スコープをまとめた図です。

行政利用者は、情報システムの企画検討段階からDMPを利用して技術調査を行い、ソフトウェアの仕様や概算価格、付帯サービス等の確認を行い、調達フェーズでは、DMPでの選定結果を出力し証跡に利用できます。

【情報システム調達に係る業務の流れ】

企画フェーズ

技術調査を行う
ソフトウェアとサービスの選定内容を決定
仕様策定・予算要求フェーズ

機能やサービス要件を整理する
販売会社と概算価格を確認する
調達フェーズ

ソフトウェアとサービスを検索する
調達を想定し、比較検討する
運営結果をまとめる
決裁を取る
契約を締結する
DMPの対応可能範囲は、技術調査やサービス検索、価格情報の確認、比較検討の部分まで含まれます。

【利用者の区分】

行政利用者(ログインあり)

ソフトウェアの仕様検索、価格情報の確認、比較検討が可能
決裁や契約締結以降の業務は対象外
一般利用者(ログインなし)

技術調査目的でソフトウェア・サービス検索は可能
価格情報は一部非公開
詳細な調達仕様確認や行政調達業務は不可
※ 一般利用者も技術調査を目的としてソフトウェア・サービス検索ができますが、一部標準価格情報などの情報は非公開となります。調達の詳細な業務を行う場合は、行政利用者としてログインが必要です。
DMPカタログサイトの活用スコープ

DMPのカタログサイトの情報は、一般利用者も登録されているソフトウェアや販売会社を検索できます。

一方、今回新たに行政ユーザーが調達時に使う機能が追加され、その機能を使う場合はログインが必要です。

ログインをすると、ソフトウェアの標準価格情報を確認したり、ソフトウェアを提供する事業者に問い合わせしたりすることが可能になります。詳細は、後段の「DMPカタログサイトの利用方法」で解説します。

DMPの契約構造について

デジタルマーケットプレイスの契約構造(概要)をまとめた図です。

事業者が基本契約を締結し、DMPカタログサイトにソフトウェア(SW)とサービス(SV)を登録する。
調達を行う行政機関等は行政機関等向け利用規約に同意し、DMPカタログサイトへアクセスしSWとSVを閲覧できる。
仕様策定を検討の上、検索機能で対象を絞り込み、候補となる事業者を選定する。
選定した候補事業者の中から、指名競争入札または随意契約により個別契約を行う。
契約が定められている場合、個別契約を一体として締結することを推奨。
事業者(ソフトウェア会社、販売会社)の役割
(1)基本契約の締結
ソフトウェア・サービスを登録可能になる。
各行政機関がDMPカタログサイトから調達する際の契約条件が整備され、調達プロセスの迅速化が可能。
行政機関等(国・自治体等)の役割
(2)行政機関等向け利用規約の同意
調達モード(調達機能)を利用可能になる。
DMPカタログサイトの機能
(3)調達モードによる検索でソフトウェア・サービスの絞り込み、選定が可能。
個別契約(調達)
(4)選定された事業者と行政機関等が個別契約を締結する。
事業者の定める契約条件が含まれる。
デジタルマーケットプレイスの契約構造(概要)

DMPでの調達では、調達における諸条件を定めた基本契約に合意いただいた上で、事業者の方々にソフトウェア情報、販売サービス情報を登録してもらいます。

また、調達を考える行政ユーザーには利用規約に同意いただいた上で、ソフトウェアの調達選定に活用する機能を利用します。

その上で、行政ユーザーはDMPカタログサイトを通じて、調達モードで検索・選定したソフトウェア販売会社と調達契約(個別契約)を結ぶことになります。

選定結果が1者となった場合には随意契約、複数者となった場合には指名競争入札を経た契約となります。本契約には事業者が定める約款も含まれます。

デジタル庁・事業者間で基本契約のポイント

デジタル庁・事業者間での基本契約のポイントをまとめた図です。

概要
基本契約は、事業者がDMPを利用するにあたって守るべき基本的な条件を定めたもの であり、本契約内容に違反することに同意していただくことで、はじめてDMPの利用登録を申請することができます。
契約期間
契約期間は、各年度末まで であり、継続してご利用いただくには、毎年度、継続(同意)いただく必要があります。
年度内に改定があれば、その都度締結いただく必要があります。
登録情報の確認
DMPに登録いただいた内容をDMP事務局において確認し、DMPに登録可能なSW/SVの要件に直接当てはまらない場合、セキュリティ要件を満たさない場合、虚偽登録と判断される場合は、DMPカタログサイトに掲載をお断りする 場合があります。
契約解除
事業者からの申出の他、全省庁統一資格を保有せず登録された場合や、デジタル庁や行政機関等の求めに応じない など適切な対応をしていないと認められた場合、契約を解除 する場合があります。
その他
DMPに登録している情報は、最新のものにしていただく必要があります。 (変更があれば速やかに対応)
SW/SVについて外部委託を行う場合、事業者は外部委託先を管理する必要があります。
DMPの目的に照らし、行政機関からの問い合わせや見積書の求めがあった場合、または個別契約の求めがあった場合は、 求めに応じるよう努めていただくことが求められます。
(DMPを利用し個別契約を締結した場合には、個別契約の概要をデジタル庁に報告していただきます。)
デジタル庁・事業者間での基本契約のポイント

基本契約は、事業者の皆さまにDMPをご利用いただく際の基本的条件を定めたものです。契約期間は各年度末で、継続利用には年度ごとに当該契約を締結(同意)いただく必要があります。

ご登録いただいた内容はDMP事務局で確認し、登録可能な要件やセキュリティ基準などを満たしていない場合、カタログサイトへの掲載をお断りする場合があります。

また、全省庁統一資格を取得せずに登録した場合や、デジタル庁や行政機関等の求めに応じない等適切な対応をいただけない場合、契約を解除することもありますので、ご留意ください。

なお、DMPに登録いただく情報は、なるべく最新のものにしていただく必要があります。調達時点での情報が最新ではない場合、行政機関側が想定したものと異なるソフトウェアになるため、その点も確認します。行政機関等から個別、仕様の問い合わせや見積書の求めがあった場合、または個別契約の求めがあった場合などは、求めに応じるよう努めていただく必要があります。

◆事業者の皆さま向けのご案内(DMPの概要、カタログサイト登録・利用方法等)は、以下のリンクをご覧ください。

デジタル庁・行政機関等間の利用規約に関するポイント

デジタル庁・行政機関等間の利用規約に関するポイントをまとめた図です。

この利用規約は、行政機関がDMPを利用してソフトウェアやサービス、事業者の情報を検索し、個別契約を締結する際の基準を定めたものです。本規約に同意することで、DMPの利用登録(アカウント登録)が申請可能になります。なお、DMPの利用は行政機関の職員に限られ、一般利用者はアカウントを取得することはできません。

アカウントの登録は、各行政機関が管理するドメインを使用したメールアドレスを持つ職員のみが行うことができます。アカウント登録後は、DMPの調達機能を利用できるようになります。また、DMP上で行われた行為は、登録した職員が所属する行政機関の責任となります。

登録解除は、行政機関が自ら申請することができるほか、登録内容に変更があったにも関わらず更新手続きを行わなかった場合や、登録情報に虚偽があった場合などに該当すると、登録が解除される可能性があります。

行政目的以外でDMPを利用する行為や、商業的な意図での利用、DMPの情報を不適切に提供する行為、アカウントを複数人で共有する行為は禁止されています。それ以外にも、DMPの利用目的に反する行為は規約違反とみなされる場合があります。

不正利用や第三者による使用が明らかになった場合、ただちにDMPの利用を停止し、調査が行われます。また、DMPを利用してソフトウェアやサービスを選定する際は、セキュリティ基準を遵守していることが前提となります。
デジタル庁・行政機関等間の利用規約に関するポイント

DMPカタログサイトは、行政ユーザーのみが閲覧できる情報もあるため、基本的に調達を行う目的で利用します。例えば、行政機関に出向した民間企業の方がシステムを使う場合、調達目的以外で使わないようにしていただきます。

カタログサイトにログインする際には、ご自身が所属する組織の属性で利用します。登録事項に虚偽の記載があった場合など、登録が解除される場合がありますのでご留意ください。

DMPを活用した調達プロセス

DMPカタログサイトは、最終的な調達の段階より前から幅広くご利用いただけます。

例えば、どういったソフトウェアを調達するか決める前に、政策目的を実現する手段として、どのようなソフトウェアや販売会社があるのか探したり、サービスへの理解を深めたりする際にも利用できます。こちらはログインしなくても使える機能です。

仕様策定や予算要求では、どのようなソフトウェアを調達するのか、予算も含めた具体的な検討を始めた段階でご活用いただけます。調達を想定しているソフトウェアの資料請求や、登録されているソフトウェア会社や販売会社へのヒアリング、見積もり依頼も可能です。

検索後の価格・サービス比較、その証跡のダウンロードといった機能は、ソフトウェアの調達に活用できます。

行政利用者の調達プロセスをまとめた図です。

行政利用者がDMPカタログサイトを利用して調達を行う際のプロセスについて説明しています。

まず、調達仕様を整理するために「調達仕様チェックシート」を作成します。その後、DMPカタログサイトのアカウントを取得し、ログインを行います。調達を行う際は「調達モード」を使用し、調達仕様チェックシートに基づいた検索条件を設定して検索を実施します。検索結果はDMPカタログサイト上で出力できます。

検索結果が得られたら、調達仕様チェックシートと検索結果を基に、随意契約の確認を行い契約手続きを進めます。また、指名競争入札の場合は、調達仕様チェックシートと検索結果を入札の根拠資料として活用し、入札手続きを進めます。

このプロセスは、調達担当課が実施し、最終的に契約担当部署が確認を行います。DMPカタログサイトの利用により、行政利用者は調達仕様の整理や検索を効率的に進めることが可能になります。
行政利用者の調達プロセス

ここからは、行政ユーザーがDMPを用いて調達する際のプロセスを紹介します。

(※)調達時の決済や契約の締結に関しては、会計事務の範囲となるため、システムの対応外となります。

調達仕様チェックシートへの記入

ソフトウェアを調達する際には、まず「調達仕様チェックシート」を作成します。これは従来の調達仕様書を簡素化したもので、ソフトウェア調達に必要となる仕様を固めるためのものです。

「調達仕様チェックシート」は、従来の調達仕様書で示される項目をExcelにブレークダウンし、分かりやすく整理したもので、仕様に関する項目とDMPの検索項目が対応しています。従来の調達仕様書を作成するよりも、簡素化した形で仕様を整理することできます。

チェックシートに設けられたチェックボックス以外にも求めたい要件がある場合は、文章による記述が可能です。検索結果と、文章で記した要件を照合した上で、行政ユーザーは調達先を判断することになります。

以下、調達仕様チェックシートのイメージを画像で示します。

調達仕様チェックシートのイメージをまとめた図です。

このチェックシートは、一般的に調達の際に記載する内容を整理し、選択するためのものです。

【調達仕様概要】
調達案件に関する基本情報を記入する項目です。
調達件名の記載時には、DMPを活用した調達であることが分かるように、「DMP」と明記する必要があります。

【主な項目の補足説明】
調達目的には、政策目標と関連付けながら、調達目的と調達に期待する効果を記載します。調達の種類として、「役務の提供」「物品購入」「役務・物品組合せ」などから選択できます。

利用人数の記入が必要です。SaaSを何年で利用するかによって料金が異なるため、想定される利用人数を入力します。特に、共通的な組織単位(部門など)での利用者数を明確にすることが求められます。契約期間中にライセンス数の増減が発生する場合は、その対応方針も記載する必要があります。

納品場所の欄には、SaaSを利用する場所を記入します。例えば、「東京事務所」など、都道府県や市区町村の拠点を明確にすることが求められます。

支払い条件の欄では、「毎月払い」「前払い」「後払い」「部分払い」などから選択します。支払い方法についても記入し、「口座振替」「請求書払い」などの詳細を明記します。

その他の欄には、必要に応じて、調達に関する特記事項を自由に記載できます。例えば、「セキュリティ責任者の要件」や「公庁への販売・支援体制」などが挙げられます。
調達仕様チェックシートのイメージ
調達仕様チェックシートのイメージをまとめた図です。

このチェックシートは、DMPカタログサイトでソフトウェアを検索する際に求める条件を選択・記入するためのものです。

【主な項目の補足説明】

他カタログサイトへの掲載があるかどうかを指定できます。例えば、防災DXサービスマップや教育DXサービスマップ、技術カタログ、デジタル実装の優良事例を支えるシステムのカタログなど、既存のカタログサイトに掲載されている場合、その情報を活用することが可能です。

ガバメントクラウド対応の有無も選択可能です。調達の際、ガバメントクラウド対応のSaaSかどうかを明示でき、将来的にガバメントクラウドに移行する可能性がある場合は、その対応を考慮して調達を行います。現在対応していなくても、対応予定であれば、その旨を記載できます。

目的や機能タグについても選択します。調達の目的を明確にし、カタログサイトで適切な分類ができるようにするため、タグを選定します。例えば、文書管理、データ分析、セキュリティ管理などのタグを設定することで、適切な検索結果を得ることができます。

その他の条件として、DMPカタログサイトの検索結果以外にソフトウェアの選定基準を加えたい場合は、その条件を記入できます。例えば、特定の認証の取得状況や、導入事例の有無などが挙げられます。また、運用に関する要件やカスタマイズの可能性など、個別のニーズに応じた条件も追加記載が可能です。
調達仕様チェックシートのイメージ
調達仕様チェックシートのイメージをまとめた図です。

このチェックシートは、DMPカタログサイトで販売サービスやプランに関する条件を選択・記入するためのものです。

【補足説明】

セットアップサービスとは、ソフトウェアの機能を利用するために必要な設定作業をサポートするサービスのことです。具体的には、動作環境の構築支援、プログラムのインストール作業、パラメータの設定、APIの接続作業などが含まれます。インストール作業が煩雑な場合や、環境設定の対応が必要な場合は、セットアップサービスを利用できるかどうかを確認し、必要であればチェックを入れます。

利用者向けヘルプデスクは、行政機関が導入したソフトウェアを第三者ユーザーが利用する際に、利用者対応を目的とするサポートを提供するものです。例えば、自治体の住民向けサービスの場合、住民が利用する際の問い合わせ窓口を提供する必要がある場合は、利用者向けヘルプデスクの項目にチェックを入れます。

契約者向けヘルプデスクは、行政機関が導入したソフトウェアの操作や、不具合(エラーなど)が発生した際の対応を目的とするサポートです。契約者である行政機関が直接問い合わせできるサービスを指し、無償で提供されるかどうかを確認する必要があります。

その他の条件については、DMPカタログサイトでの検索条件以外に、調達の際に考慮すべき事項を自由に記載できます。例えば、自治体独自の導入条件、導入事例の有無、事前の問い合わせで気づいた点、その他の特別な要件などを記入します。
調達仕様チェックシートのイメージ

チェックシートの内容は一般的な調達時にまとめる内容と似ていますが、従来の調達仕様書と最も異なるのは、カタログサイトの検索項目に対応したチェックボックスを設けている点です。

これにより、指定したい調達条件をチェックシート作成の段階で整理できます。調達条件をカタログサイトでの検索に反映させやすく、条件に合ったソフトウェアを探しやすくなります。また、導入支援のサービスとして求めるポイントもチェックできます。

行政ユーザーのログイン

チェックシートを作成した後、DMPカタログサイトのアカウントを作成、ログインします。

調達フェーズでは、公平性を担保した上で調達に必要な機能を用いることができる「調達モード」で、行政機関が仕様に合わせてカタログサイトからソフトウェアやサービスを検索で絞り込み、調達先の選定に利用できます。

絞り込まれた検索結果は、PDFなどに出力できます。出力した検索結果は調達仕様チェックシートと突き合わせることで、調達時のエビデンス(証拠)に用いることができます。その後、行政機関と開発事業者・販売事業者が個別契約の締結へと至ります。

検索の結果、選定が1者に絞り込まれた場合は随意契約となり、複数社となった場合には指名競争入札で調達手続を進めます。

DMPカタログサイトの利用方法

DMPカタログサイト トップページをまとめた図です。

この画像は、DMPカタログサイトのトップページのデザインと、行政利用者向けの主な機能を紹介しています。

トップページには、「行政・自治体と企業をつなぐプラットフォーム」 というキャッチコピーが表示されており、DMPを通じてソフトウェアやサービスを検索・調達できることを案内しています。メインエリアには、ソフトウェア検索機能があり、DMPに登録されているソフトウェアの仕様や価格を検索できるようになっています。

行政利用者向けトップページの主な機能

ユーザー登録・ログイン
行政利用者はDMPカタログサイト上で、ユーザー登録やログインを行うことができます。

コンテンツエリア
行政利用者向けのさまざまなコンテンツへのリンクや概要が掲載されています。以下の情報が含まれています。

ソフトウェア検索
デジタルマーケットプレイスの概要
お知らせ
よくある質問
お問い合わせ
行政向け利用ガイド
このトップページを通じて、行政利用者はDMPの各種機能にアクセスし、スムーズにソフトウェアの検索や調達が行えるようになっています。
DMPカタログサイトトップページ

こちらはDMPカタログサイトのトップ画面です。DMPでできることのサマリーを表示しています。実際に使っていただく機能への導線、DMPの概要、DMPの利用上で有益な情報のお知らせ、よくある質問などをまとめています。

ユーザー登録

ユーザー登録画面です。
この画面は、DMPカタログサイトのユーザー登録ページです。行政利用者と事業者利用者の登録方法が分かれています。

行政の方(左側)
行政利用者は、利用可能なメールアドレスで仮登録を行う必要があります。登録できるメールアドレスは、「go.jpドメイン」「lg.jpドメイン」または「地域型ドメイン」のみとなっています。登録ボタンは「仮登録する」ですが、現在はグレーアウトしており、押せない状態になっています。その下に「ログイン」リンクがあり、既に登録済みのユーザーはログイン可能です。

事業者の方(右側)
事業者利用者は、ユーザー登録にGビズIDが必要となります。GビズIDを保有していない場合は、画面上の青いボタン「GビズID取得サイト」から取得できます。すでにGビズIDを保有している場合は、下部の「ログイン」リンクからログインできます。

このページを通じて、行政機関や事業者がDMPカタログサイトのアカウントを登録し、サービスを利用することができます。
ユーザー登録

画面右上にある「ユーザー登録」のボタンを押すと、ユーザー登録画面が表示されます。行政職員が登録する際には、左側の「行政の方」から仮登録します。行政ユーザーのアカウントは、行政機関などのドメインと一致しているメールアドレスからのみ登録可能です。

マイページ

この画面は、DMPカタログサイトの行政利用者向けマイページを表示しています。行政利用者がDMPを利用して調達や調査を行う際の起点となるページです。

左側のメニューには、「マイページ」「ソフトウェア検索」「販売サービス検索」「履歴」「ユーザー情報」などのナビゲーションメニューが表示されています。これにより、利用者は目的に応じて各機能にアクセスできます。

メインの画面では、「デジタル庁」というタイトルの下に、重要なお知らせや一般のお知らせが掲載されています。例えば、「デジタルマーケットプレイス(DMP)正式版カタログサイトがオープンしました」といった最新情報が表示されています。また、公開情報やご利用ガイドのリンクも掲載されており、利用者が必要な情報にすぐにアクセスできるようになっています。

右側の説明文には、マイページの主な機能が紹介されています。マイページメニューでは、調達のためのソフトウェア検索や、保存した検索結果の管理が可能です。コンテンツエリアには、重要なお知らせ一覧、お知らせのサマリー、ご利用ガイド、フィードバック機能が含まれ、行政利用者向けのさまざまな情報が提供されています。
マイページ

ユーザー登録が完了したら、「行政の方」向けのログインボタンを押します。

ログインすると、マイページが開きます。画面の左側のメニューバーに、行政の皆さまがご利用いただける機能が並んでおり、画面中央のコンテンツエリアに、行政向けのお知らせ情報が表示されます。

以下、2025年3月の開放を予定している検索を利用した調達機能をご紹介します。

ソフトウェア検索 – 行政利用者画面

この画面は、行政利用者がDMPカタログサイトでソフトウェアを検索するためのインターフェースです。行政利用者向けに特化した検索機能が追加されており、調達目的に応じた検索やフィルタリングが可能です。

画面上部には、検索モードの切替ボタンがあり、「調達モード」をONにすることで、DMP上での検索結果を基に調達を進めることができます。ただし、ONにすると一部の検索条件が制限されるため、情報収集の際にはOFFを利用することが推奨されています。

検索結果は保存できる機能があり、名前や概要を設定して保存可能です。保存することで、後から再閲覧したり、エビデンスとして出力することができます。

また、検索結果の中から、調達対象のソフトウェアをさらに絞り込むことも可能です。特定のソフトウェアを選定する場合は、理由の入力が求められます。

この検索機能を活用することで、行政利用者はDMPカタログサイトを通じて、必要なソフトウェアを効率的に調査・選定することができます。
ソフトウェア検索 - 行政利用者画面(ログインあり)

ソフトウェア検索では、DMPに登録されているSaaSやその販売会社の情報を検索できます。検索画面から実際に調達に適している販売会社のプランを選択し、それをもとに個別契約を結びます。

調達モード

調達モードについてをまとめた図です。調達における公正性の観点から、特定のキーワードや会社名での検索、販売方式の検索項目が制限される状態のことを指します。

技術調査や調達の企画段階で情報収集を行う場合、調達モードを「OFF」にすることで、自由な検索が可能になります。一方、調達モードが「ON」の場合、公平な調達を目的として、ソフトウェア名や提供会社名、販売方式などの検索条件を指定することができない状態になります。この機能は、行政利用者がログインしている場合にのみ有効です。

検索方式に関する制限として、ソフトウェアの検索において「ソフトウェア名」「提供会社名」「販売方式・価格」などの条件を指定する検索ができなくなります。また、販売会社・サービスの検索では、「販売会社名」を指定した検索が行えません。

この調達モードを活用することで、行政機関が特定の企業に偏らず、公正で透明性の高い調達を行うことが可能になります。
調達モードとは

ソフトウェア検索では、「調達モード」のオン・オフを設定できます。調達モードをオンにすると、画面上では検索項目が一部非表示になります。

実際の調達でご利用いただく際に、公正な調達を実現するために一部の検査項目を利用できないようにするためです。オフに切り替えることによって、テキスト入力欄が利用可能となります。

企画段階や予算策定のための情報収集の際には、調達モードを「オフ」で利用し、実際の調達で対象を絞り込む際には調達モードを「オン」にしてもらえればと思います。

なお、調達モードの詳細な説明は操作ガイドブック(行政向け)からもご確認いただけます。

ソフトウェア検索 – 検索タグで絞り込む

この画面では、DMPカタログサイトでソフトウェアを検索する際に、「検索タグ」を利用して絞り込む方法が紹介されています。

検索タグには、「目的タグ」と「機能タグ」の2種類があります。行政利用者は、実現したい政策目的に応じた「目的タグ」と、必要な機能性に応じた「機能タグ」を選択し、検索結果を絞り込むことができます。

画面左側の検索フィルターには、ソフトウェアの検索条件を指定する項目が表示されており、「目的タグを指定」「機能タグを指定」のボタンが設置されています。これを選択することで、さらに詳細な検索が可能になります。

画面右側には、「目的タグ」と「機能タグ」の選択画面が拡大表示されています。目的タグの選択画面では、「業務効率化」「自治体向け」「教育」「医療」など、政策目的に応じたタグが選択できます。一方、機能タグの選択画面では、「データ管理」「セキュリティ」「クラウド連携」など、ソフトウェアの機能に応じたタグを選択することが可能です。

この検索タグ機能を活用することで、行政利用者はDMPカタログサイト上で、より適切なソフトウェアを効率的に見つけることができます。
ソフトウェア検索 - 検索タグで絞り込む

検索画面の左側に、検索条件の指定欄があります。ここを利用して、皆さまの調達に適しているソフトウェアの絞り込み条件を入力します。どのような業務で使うかを選ぶ「目的タグ」と、どのような機能を持ってほしいのか定める「機能タグ」で、主な検索の絞り込みを行うことができます。

例えば、財務用のソフトウェアを調達したい場合、「目的タグ」で「財務」を選び、「機能タグ」で「電子帳票作成・保存」を指定できます。

このほかにも、動作環境やセキュリティ・通信に関係する要件など、細かな条件での検索が可能です。ここまでの絞り込み機能を用いて、調達したい条件を入力、検索すると、条件に合致するDMPに登録済みのソフトウェアが表示されます。

伝票保存・伝票一覧、伝票詳細

この画面は、DMPカタログサイトにおける伝票一覧のページを表示しています。行政利用者が保存した検索結果を、伝票として管理・確認できる機能です。

左側のメニューには、「マイページ」「ソフトウェア検索」「伝票一覧」「お知らせ」などのナビゲーションが表示されており、ユーザーは目的に応じて各機能にアクセスできます。

中央の画面には、「伝票一覧」 というタイトルのもと、過去に保存された検索結果がリスト表示されています。各伝票には、タイトルや作成日、最終更新日、編集者情報などが含まれており、該当する伝票をクリックすることで詳細を確認できます。

右側の説明では、伝票一覧の機能について補足されています。過去の検索結果を編集したい場合や、調達のエビデンスとして出力したい場合は、該当する伝票をクリックすることで詳細ページが開き、再編集やエビデンス出力が可能になります。

この機能を利用することで、行政利用者は過去の調達関連の情報を効率的に管理し、必要なデータを素早く参照することができます。
伝票保存・伝票一覧
この画面は、DMPカタログサイトで検索結果を伝票として保存し、詳細情報を確認・編集するためのページです。

検索結果を選定して伝票として保存することが可能で、選定したソフトウェアやサービスの詳細情報を参照できるだけでなく、選定結果のPDF出力や、保存した伝票を他の担当者と共有することもできます。

画面には、「伝票を確定する」「伝票を出力する」「伝票を削除する」「選定を再開する」などの操作ボタンが表示されており、それぞれ異なるアクションを実行できます。

伝票詳細の各種操作ボタン

伝票出力:伝票の内容をPDFとして出力し、調達先決定の証跡文書として利用可能。
伝票確定:確定すると、伝票の編集ができなくなり、選定内容が固定される。
選定再開:伝票の検索や選定作業を再開し、変更が可能。
伝票削除:不要な伝票を削除する機能。
伝票共有:他の行政利用者を共同編集者として追加できる。
この機能を活用することで、行政利用者は調達情報を整理・管理し、必要に応じて関係者と情報を共有しながら、効率的な調達業務を進めることができます。
伝票詳細

行政ユーザー用の機能として、右上の「伝票を保存」を押すと、ここまでの絞り込み状態の結果を保存できます。

保存した伝票は、マイページ上で確認できます。DMP登録の他ユーザーに伝票を共有し、共同編集する機能のほか、現時点での編集結果をPDFとして出力する機能もあります。調達に向けた複数人での作業を円滑に進めることができます。

「選定を再開する」のボタンを押していただくと、調達の途中経過を保存した状態から改めて検索を再開できます。

ソフトウェア詳細画面

この画面は、DMPカタログサイト上で行政利用者向けの情報を含むソフトウェア詳細情報を閲覧できるページです。

画面には、ソフトウェアの名称、会社名、ライセンス情報、価格帯、対応機能などの情報が表示されており、行政利用者が調達のために必要な情報を確認できるようになっています。

右側には、「ソフトウェアのお問い合わせ」ボタンがあり、これは行政利用者がログインしている場合にのみ有効です。このボタンをクリックすると、ソフトウェアの登録会社へ仕様に関する問い合わせができ、DMP経由で資料請求メールが送信されます。

また、画面下部にはライセンス情報が表示されており、ソフトウェアが提供する各種ライセンスプランの種類と詳細が確認できます。価格情報については、行政利用者のみが閲覧可能となっています。

このページを活用することで、行政利用者はソフトウェアの詳細を確認し、必要に応じて問い合わせを行い、適切な調達判断を下すことができます。
ソフトウェア詳細画面

絞り込んだ検索結果のソフトウェア情報はカードをクリックいただくことで、内容の詳細を確認できます。

行政としてのログイン状態では、すべての情報を確認できます。ログインしていない状態では価格に関する情報や、アクセシビリティやセキュリティといった一部の情報が非表示となります。

また、行政としてのログイン時には、ソフトウェアの登録事業者に、掲載内容よりさらに詳しい仕様を問い合わせることができます。「ソフトウェアのお問い合わせ」というボタンを押すと、ソフトウェアの事業者への問い合わせ内容を入力する画面が表示されます。この機能を用いて、DMP上での検索条件では絞り込めないような、より調達案件に特化した情報を収集できます。

ソフトウェア選定

この画面は、DMPカタログサイトでソフトウェアを検索した結果から、一部のソフトウェアを選定する際に、その理由を記録するためのインターフェースを示しています。

検索結果の一覧には、ソフトウェアのリストが表示されており、各ソフトウェアの横にはチェックボックスが設置されています。利用者はチェックボックスを選択することで、選定するソフトウェアを絞り込むことができます。

選定理由を入力する画面では、選定されたソフトウェアの詳細とともに、選定理由を記入するテキストボックスが表示されます。DMP上では検索条件だけでは絞り込めない情報を考慮してソフトウェアを選定する場合、その根拠や結果をここに記録します。

例えば、「R7年度のXXX調達において、XXXを行う機能が必要であり、事業者への資料請求の結果、ソフトウェアAとBの2つがそれを満たしていた。そのため、この2つのソフトウェアを選定する」というように、具体的な選定理由を記述することが求められます。

この機能を活用することで、行政利用者は調達の透明性を確保し、選定過程の証跡を残すことができます。
ソフトウェア選定 - 選定理由の記録

ソフトウェアの詳細情報の確認や事業者への問い合わせなど、DMP上の情報以外で調達に合致するソフトウェアを絞り込んだ場合、理由の入力が求められます。

販売会社・プラン検索

この画面は、DMPカタログサイトで選定したソフトウェアに対し、販売している販売会社や提供サービス(ヘルプデスクなど)を検索するためのページです。

画面左側には検索フィルターがあり、利用者は「販売会社の指定」「サポートプランの指定」などの条件を設定して検索できます。

検索結果には、対象ソフトウェアの販売会社情報がリスト表示されており、それぞれのプランやサービス内容が確認できます。検索結果の右側にはチェックボックスが設置されており、特定の販売会社・プランを選定することができます。

販売会社・プラン検索の主な機能

検索結果を保存
検索結果に名前や概要をつけて保存できます。保存した検索結果は後から再閲覧したり、調達のエビデンスとして出力することが可能です。
調達先の販売会社・プランの選択
検索結果の中から、さらに販売会社やプランを絞り込むことができます。
絞り込みを行う場合は、その理由を入力する必要があります。
この機能を活用することで、行政利用者は調達プロセスの透明性を確保しながら、適切な販売会社やサービスを選定することが可能になります。
販売会社・プラン検索

調達に適していると考えられるソフトウェアの絞り込みが完了した後、販売会社・プラン検索で実際にどの事業者からソフトウェアを購入するのか、また、購入に伴う各種サービスを絞り込んでいきます。

サービス検索

この画面は、DMPカタログサイトでソフトウェア導入時に必要な付帯サービスを検索するためのページです。付帯サービスには、セットアップサービスやヘルプデスクなどが含まれます。

サービス検索の流れ

付帯サービスの指定

ユーザーは、検索画面で「セットアップサービス」「利用者向けヘルプデスク」「契約者向けヘルプデスク」などの項目をチェックし、検索ボタンを押します。
検索結果の確認

選択した付帯サービスに対応するソフトウェアのリストが表示されます。
それぞれのソフトウェアに付帯するサービスの概要が確認できます。
サービス詳細情報の確認

検索結果から特定のサービスを選択すると、詳細な情報ページが開きます。
例えば、セットアップサービスの内容や、ヘルプデスクの対応範囲(契約者向け・利用者向け)などの詳細が記載されています。
一部のサービスには提供元の連絡先や詳細な仕様説明も含まれています。
サービス検索
この画面は、DMPカタログサイトでソフトウェアの販売会社やプランの詳細情報を閲覧するためのページです。

販売会社・プラン詳細画面の主な機能

プランのお問い合わせ

行政利用者がログインしている場合のみ有効 で、販売会社やプラン登録企業に対して、見積依頼や提供サービスの詳細確認を行うことができます。
ライセンス情報

ソフトウェアが提供するライセンスの種類や、販売会社が設定する契約情報を表示します。
画面上には「ライセンス1」として、「無料」のライセンス情報が記載されています。
ユーザーはライセンス情報を右側のメニューから切り替えて確認することも可能です。
提供サポートプラン詳細情報

ソフトウェアに付帯する各種サポートサービスの詳細を閲覧できます。
画面には「セットアップサービス」に関する説明が表示されており、提供内容やサービスの仕様が記載されています。
これには、ソフトウェア会社が提供するセットアップサポートや、販売会社が提供するサポートサービスが含まれます。
このページを活用することで、行政利用者はソフトウェアの導入に関する詳細情報を確認し、適切な販売会社やサービスプランを選定することができます。
販売会社・プラン詳細

ソフトウェア検索と同じように、それぞれのカードをクリックしていただくことで、販売会社の詳細な情報を確認できます。「プランのお問い合わせ」をクリックすることで、販売会社に見積もり情報の提供依頼や、セットアップサービス、ヘルプデスクサービスへの問い合わせが可能となります。

調達に適したプランや会社を選定できたら、同様に選定理由を入力する画面が表示されます。

ここまでで、DMP上での絞り込みは完了しました。

すべての絞り込みが完了し、変更が生じない段階で「伝票を確定する」を押します。このボタンを押すと、この伝票は編集できなくなり、証跡として確定した状態となります。

最後に「伝票を出力する」のボタンを押していただくと、これまでの選定の経緯がすべてPDFとして出力されてきます。

この出力されたPDFをもとに事業者との個別契約に進みます。ここまでがDMPのシステム上での作業です。

調達利用ガイドブックでのポイント

今後、DMPを活用いただくために、DMPを利用した調達で随意契約および指名競争契約を適用できるよう、事務処理を標準化・定型化した「調達利用ガイドブック」と、よくある問い合わせとして整理した「Q&A」を策定しています。

ガイドブックに記載されている内容からポイントをピックアップしてご紹介します。

DMPカタログサイトに登録されたソフトウェアやサービスから選定を行い、個別契約に至るまでの流れを示しています。調達プロセスは、「企画検討フェーズ」「製品選定フェーズ」「契約フェーズ」の3つのフェーズに分かれます。

DMPカタログサイトを用いて実施

企画検討フェーズ

調達目的に応じたソフトウェア・サービスに必要な機能、付帯サービス、ライセンス数などを検討する。
予定価格や調達期間が異なるため、概算価格を把握し、契約担当者へ相談する。
仕様をまとめるため、「調達仕様チェックシート」の作成・検討を開始する。
製品選定フェーズ

企画検討で整理した要件をもとに、DMPカタログサイトで調達可能なソフトウェア・サービスの検索を行う。
検索結果から、必要に応じて事業者に個別で見積依頼や詳細な仕様の確認を行う。
選定の根拠や調達の内容を整理し、「DMPソフトウェア・サービス比較表」を作成し、証跡として出力する。
DMPカタログサイト外での実施

契約フェーズ
契約先候補が複数ある場合
指名競争:予定価格100万円~20万SDR未満
指名随契:予定価格20万SDR以上(WTO調達要件、報告義務あり)
少額随契:予定価格100万円未満(少額随意契約)
契約先候補が1者のみの場合
特命随契:市場調査や比較検討の結果、特定の事業者と随意契約を結ぶ場合
最後に、個別契約の締結を行い、契約先事業者が決定する。

このプロセスにより、行政機関はDMPカタログサイトを活用して透明性のある調達を進めることができます。
地方公共団体における調達の流れ

調達するソフトウェア・サービスについて、企画の段階から個別契約に至るまでの概要を説明したものです。

DMPカタログサイト内では、企画検討フェーズから製品選定フェーズまでを作業できます。

企画検討フェーズとは、DMPで製品を絞り込むまでの段階を指します。調達の目的に沿って、カタログサイトから商品を検索し、必要に応じて各ソフトウェア・サービスの詳細画面から仕様内容を確認するため各事業者に問い合わせをして、調達される皆さまの要望に合った仕様を整理します。その要件をまとめた「調達仕様チェックシート」を作成します。

製品選定フェーズでは、調達仕様チェックシートをもとに、DMPカタログサイトにて検索結果を絞り込み、選定候補をシステム上で確定させます。チェックシートを確定した後、恣意性が働かないように、チェックシートの内容は変更しないようご留意ください。「DMPソフトウェア・サービス比較表」をカタログサイトから出力し、選定候補を決定します。

最後に、契約フェーズに移ります。こちらはDMPカタログサイトを介した操作はなく、従来の調達と同様の流れで手続を進めきます。

地方公共団体における個別契約(調達方法)をまとめた画像です。

地方公共団体がDMPカタログサイトを利用してソフトウェアやサービスを調達する際、選定結果や契約金額によって契約方法が異なる。

まず、選定結果に複数の候補があるかどうかが判断基準となる。候補が1者のみの場合は「特命随契」となり、競争入札を行わずに随意契約を締結する。

複数の候補がいる場合は、予定価格(税込)の金額によってさらに分類される。予定価格が一定の基準以下(総額100万円未満、物品購入80万円未満、役務提供50万円未満)の場合は「少額随契」となり、行政機関のルールに従って随意契約が行われる。ただし、発注する行政機関によって適応されるルールや基準額が異なるため、注意が必要となる。

予定価格が基準を超える場合は、さらに金額によって契約方法が異なる。予定価格が2075SDR(約3600万円)以上であれば「指名競争入札(最低価格落札方式)」が適用される。この方式では、選定された事業者の中から最も低い価格で入札を行った事業者が契約を締結することになる。

一方、予定価格が2075SDR未満(3600万円未満)の場合も「指名競争入札(最低価格落札方式)」が適用されるが、入札手続きの細かい規定が異なる可能性がある。

この図では、地方公共団体が調達を行う際に、選定結果や予定価格に応じた契約方式の決定プロセスを視覚的に説明している。特に、地方自治体によって基準が異なることや、特定の金額を超える場合には指名競争入札が適用されることが明示されている。
地方公共団体における個別契約(調達方法)

ガイドブックでは、選定の結果、どのような調達方法となるのか、フローチャートで示しています。「1者のみの場合」は特命随契、「契約先候補が複数者ある場合」は指名競争入札といった形です。

地方公共団体におけるDMP活用のポイントをまとめた図です。

このページでは、地方公共団体がDMPを活用する際の基本的な位置づけについて説明されている。

見出しには「基本的位置づけ」と書かれ、その下に地方自治法第234条に基づく技術的助言として、DMPを利用する際の基本的な考え方や調達手続きの手順についての説明が記載されている。DMPを利用することで迅速かつ適切な調達が可能となるため、地方公共団体向けに「調達利用ガイドブック」や「Q&A」などが作成されており、それらを参考に進めることが推奨されている。

また、具体的な契約相手を選定する「調達プロセス」や「契約フェーズ」に関しては、地方公共団体が一般的な調達方法や根拠規定を参考にしながら進めることが望ましいとされている。ただし、適用すべき法律や解釈については、総務省およびその関連部門(地方自治法や地方自治法施行令を含む)に確認する必要があると強調されている。

この文書では、地方公共団体が調達方法を自らの責任で実施することを妨げるものではなく、各団体が適切な方法で調達手続きを進めることができると述べられている。

最後に、DMPを利用する際には、調達利用ガイドブックを活用し、必要に応じて各団体の規則やマニュアルの改正を検討することが推奨されている。
地方公共団体におけるDMP活用のポイント


「調達利用ガイドブック」および「Q&A(地方公共団体向け)」は、DMPの利用に意欲的な地方公共団体に対し、地方自治法第234条に基づく技術的助言として、DMPを利用し、迅速かつ適切な調達を行っていただくために必要だと思われる基本的な考え方および調達手続の手順などについて記載しています。

これら具体の契約相手方を選定する調達プロセス(=契約フェーズに該当)につきましては、地方公共団体における、一般的な調達方法およびその根拠規定を参考として提示しているものであって、その範囲内において適用いただく事項については、総務省とその妥当性(地方自治法及び地方自治法施行令の解釈を含む)について事前に確認させていただいたものとなっております。

このため、個々の地方公共団体における調達方式を自らの責任において実施いただくことについては、何ら拘束するものではなく、任意の方法で調達手続を実施いただけます。

各地方公共団体におかれましては、DMPを利用する際には、調達利用ガイドブックをご活用いただくとともに、必要に応じて各自の規則やマニュアルなどの改正の参考としてください。

地方公共団体におけるDMP活用のポイントをまとめた図です。

このページでは、地方公共団体がDMPを活用して調達を行う際の個別契約や指名基準の作成に関する重要なポイントが説明されている。

まず、見出しに「個別契約書式について(事業者が定める約款の位置づけ)について」と記載されており、DMPを利用する際に取引対象となるSaaSが既製品であることが強調されている。これにより、提供企業が提示した約款に同意して購入することが一般的であると説明されている。また、DMPを利用した調達においても、通常の契約と同等の条件で契約を締結することが妥当かつ適切な取り扱いとなることが示されている。

続いて、DMPを利用した調達(指名競争入札・特命随契・少額随契問わず)に関して、具体的な契約条件の設定についての説明がある。行政機関側で用意した契約書案に調達先企業が提示する利用約款を添付する形で契約を締結することが推奨されている。また、各地方公共団体の判断により独自の個別契約書式を策定することも可能であり、その際には慎重に検討することが求められている。

さらに、「DMPによる調達を行うための準備行為に係る主な留意点①」という強調された項目があり、指名競争入札を行う場合の指名基準についての説明が続く。「地方自治法施行令第167条の12」に基づき、指名競争入札を行うためには指名基準を定める必要があることが述べられている。従来の指名基準がない場合には、DMPカタログサイトへの登録をもって指名競争入札を可能とする基準を作成することが推奨されている。

このページは、地方公共団体がDMPを利用する際の契約に関する留意点や、指名競争入札の準備として必要な基準作成の重要性を明示している。
地方公共団体におけるDMP活用のポイント

続いて、個別契約書式(事業者が定める約款の位置付け)についてです。

DMPを通じた取引対象はSaaSであり、いわゆる既製品です。民間においても広く取引対象とされている製品であり、提供企業が提示した約款に同意して購入されることが一般的といえます。

行政機関などがDMPを通じて同製品の購入を行う場合においても、これに倣い、同等の条件で契約を締結することが妥当かつ適切な取り扱いになるものと考えます。

指名競争入札・特命随契・少額随契といった契約形態を問わず、DMPを利用した調達は、具体の契約書の条項について、行政機関で用意した個別契約書(案)において法令に定められた事項を明記しつつ、調達先企業の提示する利用約款を添付させる形式とし、両者を一体化させたものを作成することを推奨しています。

なお、各地方公共団体のご判断により、独自の個別契約書の書式の策定も可能ですが、上記の趣旨を踏まえたご検討をお願いします。

地方公共団体におけるDMP活用のポイントをまとめた図です。

このページでは、地方公共団体がDMPを活用して調達を行う際の入札参加資格や保証金に関する重要なポイントが説明されている。

見出しには「DMPによる調達を行うための準備行為に係る主な留意点②」と記載され、DMPを活用した入札の準備に関する注意点が述べられている。

最初の項目は「入札参加資格について」。地方自治法施行令第167条の11及び第167条の12に基づき、指名競争入札の参加資格は規定されており、地方公共団体の長がこの規定を参考に、指名競争入札の参加者資格基準や参加手続、資格審査及び各準作成、指名基準等を定めることが求められている。

デジタル庁としては、国と同一の入札参加資格基準とすることを推奨している。ただし、上記の入札参加資格基準に加え、地方公共団体が従来の基準に基づく判断をすることも可能であり、独自の要件(地方公共団体個別の入札参加資格)を追加することも検討可能とされている。そのため、各地方公共団体において適切に判断し、入札の資格を設定することが求められる。

次の項目は「入札保証金及び契約保証金の免除について」。地方自治法施行令第167条の13及び第167条の16に基づき、入札保証金及び契約保証金の納付義務があるが、財務省行政取扱通知(平成12年4月18日)により、規則に免除規定を設けることが可能であるとされている。

このため、DMPカタログサイトに登録されている事業者は「国の入札参加資格の保有者」と見なされ、ソフトウェア・サービスを提供できる者として扱われる。地方公共団体が国の入札資格基準をそのまま適用する場合、入札保証金及び契約保証金の免除が行える可能性があるため、該当する規則等の改定を検討することが推奨されている。

このページでは、地方公共団体がDMPを活用する際の入札参加資格や保証金の取り扱いについて説明し、国の基準を参考にしながらも独自の判断が可能であることが示されている。
地方公共団体におけるDMP活用のポイント

続いて、DMP調達による調達を行うための準備行為の主な留意点です。

まずは、指名基準の作成(地方自治法施行令第167条の12)です。DMPを活用した指名競争入札を行う場合、事前にDMPによる調達に対応した指名基準を定めていただく必要があります。従前より公表されている指名基準を準用できない場合には、「DMPカタログサイトへの登録」をもって指名競争入札が可能となるように指名基準を作成願います。

次に入札参加資格についてです。地方自治法施行令第167条の11および第167条の12などにより、指名競争入札の参加者の資格が規定されており、地方公共団体の長は、この政令を受けて指名競争入札の参加者の資格要件、参加手続、資格審査及び名簿作成、指名基準等を定めることとされています。

デジタル庁としては、国と同一の入札参加資格基準としていただくことを推奨しますが、上記の入札参加資格基準に加え、地方公共団体ごとに従来の入札参加資格基準によること、または国の入札参加基準に独自の要件(地方公共団体個別の入札参加資格など)を付加することなどについては、地方公共団体において適宜ご判断をお願いします。

そして、入札保証金および契約保証金の免除についてです。

地方自治法施行令第167条の13および同令第167条の16により、入札保証金および契約保証金を納付させることが規定されており、「入札保証金及び契約保証金について(平成12年4月18日自治省行政局長通知)」の助言をもとに、各地方公共団体の規則に免除規定が設けられています。入札参加資格において推奨した国の入札参加資格基準を入札参加要件の一部または全部とされる場合には、入札保証金および契約保証金の免除が行えるように、該当する規則等の改正の検討をお願いします。

地方公共団体におけるDMP活用のポイントをまとめた図である。

このページでは、WTO協定対象の調達に関するDMP活用の留意点が説明されている。

ページの冒頭には「WTO協定対象の調達の留意点」と記載されており、政府調達手続きに関する運用指針の見直しと協議が行われていること、また、自主的措置の改正が年内に完了する見込みであることが述べられている。

DMPを活用する際の調達方法として「指名競争入札」と「随意契約」の2種類が示されている。

指名競争入札の対象基準

意見招請⇒適用除外:対象基準額がコンピューター製品及びサービスの場合は80万SDR(約1億4,000万円)、電気通信機器及びサービスの場合は38.5万SDR(約6,900万円)。改正がされるまでDMPによる調達は適用不可。
公告期間⇒短縮:対象基準額がコンピューター製品及びサービスの場合は2075SDR(約3,600万円)、電気通信機器及びサービスの場合は2075SDR(約3,600万円)。改正がされるまで公告の手続きあり。
総合評価落札方式(または最低価格落札方式):対象基準額がコンピューター製品及びサービスの場合は80万SDR(約1億4,000万円)、電気通信機器及びサービスの場合は38.5万SDR(約6,900万円)。改正がされるまでDMPによる調達は適用不可。
随意契約の対象基準

公報公示⇒省略:対象基準額がコンピューター製品及びサービスの場合は2075SDR(約3,600万円)、電気通信機器及びサービスの場合は2075SDR(約3,600万円)。改正がされるまで公告の手続きあり。
最後の項目として、「WTO政府調達協定とDMPとの整合性について」の説明がある。ここでは、無差別性適用の遵守や国際的整合性の確保が必要であることが強調されている。特に海外事業者を含むDMP未登録者の入札手続きを考慮するため、速やかに審査を行い、参加機会を確保することが求められている。

このページでは、WTO協定に基づく調達手続きの改正とDMPの活用における整合性について、地方公共団体が考慮すべき点がまとめられている。
地方公共団体におけるDMP活用のポイント

なお、WTO協定の対象となる調達については、無差別待遇の原則の遵守と国際約束との整合性を確保する必要があります。

DMPという新たな制度の開始に伴い、特に海外事業者を含むDMP未登録者から指名競争入札への参加申請があった場合、速やかに審査確認を行い、当該者の入札手続の参加機会の確保に十分配慮いただけますようご留意ください。

セキュリティに関連する留意点など

DMPを利用して調達する場合、セキュリティの考え方は他の調達手段と同様であり、各調達機関はセキュリティ基準を満たしているかを確認する必要があります。

国の行政機関がソフトウェアを利用して機密性2以上の情報を取り扱う場合
原則:ISMAP等クラウドサービスリストに登録されているソフトウェアを調達することが求められる。
例外:政府の管理基準を満たしているかを調達先の最高セキュリティ責任者が確認した上で、その責任の下に調達を行うことが可能。
ただし、機密性1情報のみを取り扱う場合は、この限りではない。
補足:IT調達に係る国等の物品については、各省の調達方針および調達手続に関する調整を行い、NISC(内閣サイバーセキュリティセンター)の助言を得た上で進める。
地方公共団体がソフトウェアを利用して機密性2以上の情報を取り扱う場合
**「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)」**を基準に判断。
各地方公共団体の情報セキュリティポリシーに基づき、ISMAP等クラウドサービスリストへの登録が推奨されていることを確認した上で、調達するソフトウェアを選定することが求められる。
補足事項
プライベート環境向けのソフトウェアでISMAP・ISMAP-LIUに登録されていないものについては、
事業者の所有権
開発・運用の実施場所
データ保管サービスの提供者
アプリケーションの配置(国内・国外)
などの情報を登録し、国際行政機関と連携してデジタル庁が調達を確認するプロセスが設けられている。
この文書では、DMPを通じたソフトウェア調達において、セキュリティ基準の適合性を確認する必要があることを明確にし、国および地方公共団体の調達基準を示しています。
ソフトウェアのセキュリティに関する確認について

DMPを利用する場合、セキュリティの考え方は従来の調達手段と同様で、セキュリティ基準を遵守しているかどうかは、各調達機関の皆さまで確認していただきます。

地方公共団体の皆さまがソフトウェアを利用して、機密性2以上の情報を取り扱う場合は、総務省作成の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参照して、皆さまが個別に定めた情報セキュリティポリシーに従い、ISMAP、ISMAP-LIUなどのリストへの登録が推奨されていることを認識した上で、調達するソフトウェアをご判断いただくことになります。

デジタル庁としても、ISMAP、ISMAP-LIUに登録されていないソフトウェアについては、再委託の場合はその委託先情報、サーバーの提供会社、リージョンなどを関係行政機関と連携の上、確認し公開するといったスクリーニング作業も実施する予定です。

いずれにしても、調達される皆さまにおいては、セキュリティ基準を遵守しているか必ずご確認をお願いします。

この文書は、国および地方公共団体における機密性の定義とその範囲を示しています。国と地方公共団体では機密性の基準に違いがありますが、機密性2以上の情報を扱う場合は、セキュリティに十分留意する必要があるとされています。

国の行政機関における機密性基準
(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準より)

機密性3
国の行政機関における業務で取り扱う情報のうち、「行政文書の管理に関するガイドライン」に定める秘密文書に該当する情報。
取り扱いを厳重に行う必要がある。
例:
秘密文書
国の安全保障に関わる情報
国の外交政策や機密活動に関する情報
機密性2
国の行政機関における業務で取り扱う情報のうち、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律42号)における「情報公開法」に基づき、
非公開情報に該当する情報
他の機密情報を含む情報(個人情報を含む)
例:
行政機関の内部業務に関する情報
個人に関する情報(マイナンバー等)
機密性1
機密性2または3に該当しない情報。
地方公共団体における機密性基準
(地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインより)

機密性3
行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報資産。
例:
個人情報(住民の情報、職員の個人情報)
施設の防災計画や大規模工事の計画情報
機密性2
行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書には該当しないが、直ちに一般公表しない情報資産。
例:
住民の税務関連情報
公共工事の発注情報
機密性1
機密性2または3の情報資産に該当しないもの。
この文書では、国と地方公共団体の機密性基準の違いを整理し、それぞれの基準に従って適切なセキュリティ対策を講じる必要があることが示されています。
(参考)機密性について(※2024年10月2日改定前の情報となります)

国と地方のセキュリティ基準を比較した表です。右側に地方公共団体のセキュリティポリシーに関するガイドラインに定められた機密性の説明を記載していますので、ご参考としてください。

今後のスケジュール

この図は、DMPカタログサイトの各機能のリリーススケジュールを示しています。

1. 2024年10月末リリース済
ソフトウェア会社(ログインあり)
ソフトウェアの登録
販売サービスの登録(直販の場合)
販売会社(ログインあり)
販売サービスの登録
DMP運営事務局(サイト管理)
GビズIDプライムを通じた管理機能
2. 2025年1月30日リリース済
一般利用者(ログインなし)
フリー検索のみ利用可能
3. 2025年3月末までにリリース予定
行政機関等(国・自治体等)(ログインあり)
フリー検索
調達モード検索
検索結果比較
伝票ダウンロード
DMPカタログサイトは、段階的に機能を拡張しながら運用されており、最終的に行政機関向けの高度な調達機能が追加される予定です。
DMPカタログサイト各機能のリリース予定

DMPは今後も、ユーザーの皆さまの利便性を考慮した追加改修を予定しています。

DMPは効率的な調達を実現するために便利なツールですが、サイトに登録して初めてDMPを利用した調達が可能です。すでに調達し、利用しているSaaSをDMP経由で調達する場合も同様です。

優良なSaaSの発展、行政機関や自治体の皆さまのデジタル化実現に向けて、ぜひ各事業者さまや行政機関・自治体の皆さまにご参画いただけましたら幸いです。

ご不明な点やご質問がありましたら、以下のDMPお問い合わせフォームよりご連絡ください。

◆DMPお問い合わせフォーム

◆これまでの「デジタル庁からのお知らせ」記事は以下のリンクをご覧ください。