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デジタルマーケットプレイス(DMP)カタログサイト正式版のご案内(事業者向け)

2024年10月31日より、デジタルマーケットプレイス(DMP)カタログサイトの正式版が始まりました

DMPは、行政機関・自治体(行政ユーザー)がクラウドソフトウェア(SaaS)を迅速に調達できる環境を整備し、中小ベンダーやスタートアップの参入による調達先の多様化を図る取組です。行政機関・自治体と企業をつなぐプラットフォームとして、行政のIT調達の仕組みのアップデートを目指しています。

◆DMP(デジタルマーケットプレイス)カタログサイト正式版は、以下のリンクをご覧ください。
https://www.dmp-official.digital.go.jp/

本記事では、主に事業者の皆さまに向けたDMPの概要やカタログサイトの使い方、登録方法について紹介します。併せて、行政機関・自治体の皆さまがDMPカタログサイトを調達にご活用いただく際のプロセスを紹介します。


デジタルマーケットプレイス(DMP)とは

デジタルマーケットプレイス(DMP)を説明するスライド画像。DMP取組の目的は、行政機関のクラウド層とウェア(SaaS)調達迅速化と多様なベンダー参入による調達先の多様化。
デジタルマーケットプレイス(DMP)とは

これまで行政のIT調達は、一般競争入札を中心とし、求められるシステムの仕様に合わせて各事業者に提案内容と価格を登録していただき、それらを総合評価して選定するという方式でした。また、事業者に1からソフトウェアの構築を委託し運用してもらうといった委託開発が中心となっていました。

ただ、この方式では調達までに長い期間を要し、行政機関と事業者の双方に大きな負担がかかる上、提出書類なども煩雑で、新規事業者にとって障壁が非常に高いという課題がありました。

DMP導入による効果を説明するスライド画像。クライドソフトウェア市場の可視化・比較を通じて行政機関による迅速・公平な調達を促すとともに、公共調達を通じた中小・スタートアップを含めたソフトウェア産業振興につなげる効果が期待されている。
DMP導入による効果

こうした課題の解決を目指す取組がDMPです。事業者の皆さまにクラウドでパッケージ化されたソフトウェアであるSaaS(Software as a Service)をDMPに登録していただくことで、行政機関は仕様に合ったものを検索で絞り込み、調達におけるソフトウェア選定に活用することができます。

これにより、調達プロセスや煩雑な手続きが簡素化され、事業者の皆さまが行政機関にリーチするための営業コストの削減につながります。また、参入障壁を下げることにもつながり、ひいては市場の透明性を高められるものと考えています。

行政機関にとっても、市場にある幅広いソフトウェアの中から、目的に合ったものを選びやすくなるほか、既に構築されたSaaSを利用することでソフトウェアの利用も迅速化することが期待できます。

DMPで想定する調達対象

DMPで想定する調達対象を説明するスライド画像。IaaS、PaaSについてはガバメントクラウドの取組が進むほか、受託開発におけるデジタルマーケットプレイスの整備は難易度が高いことから、今回はSaaS及びその導入支援を行うリセラーに関する調達をDMPの対象としています。
DMPで想定する調達対象

DMPを通じた調達では、クラウドソフトウェア(SaaS)とSaaSの導入支援を対象とします。

ここでの「SaaS」とは、オンプレミスサーバ上に構築されたソフトウェアではなく、クラウドを利用しパッケージ化されたソフトウェアです。その中でも行政サービス等を提供する、もしくは行政事務を処理する目的で提供されるソフトウェアが掲載対象となります。

(※)DMPではハードウェアの調達は対象外としています。具体的には、ドローンやセンサー等、付帯的なデバイスの調達が含まれるものは対象外です。

また、事業者による受託開発が必要なローコード開発ツール等のSaaSは、ライセンスのみであればDMPを通じて調達が可能です。

(※)ライセンスを用いた受託開発については、これまで通り競争入札で調達となります。

DMPの契約構造

DMPで想定する調達対象を説明するスライド画像。まず事業者が、基本契約を締結し、DMPカタログサイトにソフトウェア(SW)とサービス(SV)を登録します。調達を行う行政機関等は行政機関等向け利用規約に同意し、DMPカタログサイトへアクセスしSWとSVを閲覧します。仕様条件を検討の上、検索機能等で対象を絞り込み、候補となる事業者を選定します。選定した候補事業者の中から、指名競争入札又は随意契約により個別契約を行います。なお、事業者が定めている約款についても個別契約の中身に含まれ、締結したものとみなします。
DMPの契約構造(概要)

デジタルマーケットプレイスでの調達においては、調達における諸条件を定めた基本契約に合意いただいた上で、事業者の方々にソフトウェア情報、販売サービス情報を登録いただきます。

また、調達を考える行政利用者には利用規約に同意いただいた上でソフトウェアの調達選定に活用する機能を利用していただきます。

その上で、行政利用者はDMPカタログサイトを通じて調達モードで検索・選定したソフトウェア販売会社と調達契約(個別契約)を結ぶことになります。

選定結果が1社となった場合には随意契約、複数社となった場合には指名競争入札を経た契約となります。本契約には事業者が定める約款も含まれます。

これまでの経緯とDMPカタログサイト(正式版)について

これまでの経緯を説明するスライド画像。
デジタル庁ではDMP(α版)カタログサイトの公開後に事業者、業界関連団体、行政利用者向けに開催したユーザーテスト(ワークショップ)や個別のお問合せを通じて頂いたご意見を基に開発したDMPカタログサイト(正式版)を2024年10月末にオープンする予定です。
これまでの経緯

デジタル庁では、2023年度からDMPカタログサイトα版を運営しています。これまで数多くの事業者の皆さまにご協力いただき、約400以上のソフトウェアが登録されました。

また、2024年2月末には、事業者の皆さまに登録していただいたソフトウェアを行政ユーザーが検索できる仕組みをリリースし、ユーザーテストなどの形でフィードバックをいただきました。

◆関連リンク:

2024年10月31日には、DMPカタログサイト正式版がリリースされます。これにより、行政機関側が調達する際に必要な機能を利用できる機能改修がなされ、実際の調達にご活用いただくことができます。なおリリース当初は、ソフトウェア会社、販売会社のソフトウェア・販売サービスを登録するための機能をリリースします。
(検索機能、行政機関等による選定に関する機能に関しては来年[2025年]1月以降にリリースする予定です。この機能のリリース日程は改めて発表します。)

また、事業者の皆さまにも、調達を前提としたソフトウェア・サービスの登録をより一層進めていただくことができます。

事前準備と基本契約について

DMPカタログサイト(正式版)の利用者とそれぞれの作業を説明するスライド画像。
DMPカタログサイト(正式版)の利用者とそれぞれの作業
事前に準備が必要なものを説明するスライド画像。全省庁統一資格の取得についての補足。取得が必要な全省庁統一資格の資格の種類においては、基本契約で以下のように定めています。「必要な全省庁統一資格の資格の種類において「物品の販売」及び「役務の提供等」のいずれの資格も有している者。ただし、既に令和4・5・6年度全省庁
統一資格を保有している者については「物品の販売」又は「役務の提供等」のいずれかを保有していれば足りるものとする。」なお、登録に当たっては等級は問わない想定です。
事前に準備が必要なもの

事前に準備が必要なもの

  • 全省庁統一資格の取得
    調達を前提としたDMPへの登録にあたり、事業者の皆さまには政府調達に入札するために必要となる一般的な調達資格「全省庁統一資格」を取得していただく必要があります。

  • GビズIDプライムのアカウント(GビズIDメンバーでもログイン可)の取得
    実際にソフトウェアや販売サービスの情報を登録いただく際、DMPカタログサイトサイトにログインする機能として「GビズID」を用いますので、アカウントの取得をお願いしております。

基本契約のポイント

基本契約のポイントを説明するスライド画像。概要。基本契約は、事業者がDMPを利用するにあたって守るべき基本的条件を定めたものであり、本契約内容に遵守することに同意していただくことで、はじめて、DMPの利用登録を申請することができます。契約期間。・契約期間は、各年度末までであり、継続してご利用いただくには、毎年度、締結(同意)いただく必要があります。年度内に改定があれば、その都度締結いただく必要があります。登録情報の確認。・DMPに登録いただいた内容をDMP事務局において確認し、DMPに登録可能なSW/SVの要件(※1)に該当しない場合や、セ キュリテイ基準(※2)を満たしていない場合、虚偽記載などに該当する場合は、DMPカタログサイト上に掲載をお断りする場合もございますので、ご留意ください。契約解除。事業者からの申出の他、全省庁統一資格を保有せず登録をした場合や、デジタル庁や行政機関等の求めに応じない等適切な対応をしていない場合などに該当した場合、契約を解除する場合もありますので、ご留意ください。その他。DMPに登録している情報は最新のものにしていただく必要があります(変更入力は遅滞なく行うこと)。SW/SVについて外部委託を行う場合、事業者は外部委託先を管理する必要があります。DMPの目的に鑑み、行政機関等から個別、仕様の問合せや見積書の求めがあった場合、又は個別契約の求めがあった場合などは、求めに応じるよう努めていただく必要があります。(DMPを利用し個別契約を締結した場合には、個別契約の概要をデジタル庁に報告していただきます。)
基本契約のポイント

基本契約は、事業者の皆さまにDMPをご利用いただく際の基本的条件を定めたものです。契約期間は各年度末で、継続利用には年度ごとに締結(同意)いただく必要があります。

ご登録いただいた内容はDMP事務局で確認し、登録可能な要件やセキュリティ基準などを満たしてない場合、カタログサイトへの掲載をお断りする場合があります。

また、全省庁統一資格を取得せずに登録した場合や、デジタル庁や行政機関等の求めに応じない等適切な対応をいただけない場合、契約を解除することもありますので、ご留意ください。

なお、DMPに登録いただく情報は、なるべく最新のものにしていただく必要があります。調達時点での情報が最新ではない場合、行政機関側が想定したものと異なるソフトウェアになるため、その点も確認させていただきます。行政機関等から個別、仕様の問い合わせや見積書の求めがあった場合、または個別契約の求めがあった場合などは、求めに応じるよう努めていただく必要があります。

基本契約の締結(同意)手順

基本契約の締結(同意)手順を説明するスライド画像。
基本契約の締結(同意)手順

DMPのサイト上に基本契約を掲載します。事前にご確認の上、ユーザー登録をしていただき、「基本契約を確認しました」というチェックボックスを入れていただくことで締結となり、DMPを利用できます。

登録項目とプロセス

登録する項目の要綱とプロセスを説明するスライド画像。
登録する項目の要綱とプロセス

登録項目のカテゴリは、大きく3つです。

  • 事業者情報の登録
    事業者の皆さまに基本情報を登録していただきます。

  • ソフトウェア情報の登録
    ソフトウェアに関する具体的な情報を登録していただきます。記入いただくのはソフトウェアを提供されている会社さま中心になります。

  • サービス情報の登録
    販売会社さまに導入支援サービスの内容を登録していただきます。直販の場合はソフトウェア会社さまに登録いただきます。

登録のステップ

登録情報の確認を説明するスライド画像。
登録情報の確認

登録は、事業者情報、ソフトウェア情報、サービス情報の順に進みます。それぞれのステップごとに登録していただいた情報の内容を確認させていただきます。

確認に要する時間は、事業者情報が約2営業日程度、ソフトウェア情報はセキュリティ面も含めて確認させていただくため約8営業日、販売サービス情報は約2営業日程度を見込んでいます。登録ステップに応じて確認に要する時間が異なりますので、十分余裕を持ってご登録ください。

登録する項目の整理

登録する項目の整理を説明するスライド画像。
登録する項目の整理

なお、登録項目と登録していただく事業者さまは、直販と代販で異なりますので、以下をご確認ください。

  • 直販の場合
    ソフトウェア会社さまには、事業者情報とソフトウェアの情報およびそのライセンス情報、導入支援などのサポートサービス情報を登録していただきます。ソフトウェアの情報は、あくまでそのソフトウェア会社さまのみが登録できます。

  • 代販の場合
    開発元のソフトウェア会社に、まず事業者情報とソフトウェアの情報を登録していただきます。その上で、販売会社さまが事業者情報とサポートしている当該ソフトウェアを選択していただき、導入支援のサポートサービスを登録していただくステップになります。販売会社さまが代販するソフトウェアがDMPに登録されていない場合は、販売会社さまからソフトウェア会社さまに登録を促していただく必要があります。また、ソフトウェア会社さまも、代販の場合は販売会社・代理店の方々に登録を促していただければと思います。

価格情報の補足

価格情報の補足について説明するスライド画像。ソフトウェアとサービスの価格登録は必須です。DMPカタログサイトでは、行政利用者向けの価格(※1)を登録していただきます。登録する価格は透明性の確保が求められる為、オープン価格を採用している場合でも登録していただく必要があります。登録した価格は行政ユーザー(ログインして DMPを利用する行政機関等の職員)とデジタル庁、関係者(事務局)以外に公開されません。行政ユーザーから見積依頼を受けたときには、調達条件に合致した正式な価格を提示してください。
価格情報の補足

DMPでは透明性確保のため、ソフトウェアやサービス登録時に行政利用者向けの価格(市場での一般価格、行政機関向け一般価格等、オープン価格)の登録を必須としています。

行政ユーザーから見積依頼を受けた際には、調達条件に合致した正式な価格を提示してください。登録した価格はDMPを利用する行政ユーザーとデジタル庁、関係者(DMP事務局)のみが閲覧できる情報になりますので、ご安心ください。

登録項目について

登録いただく情報の概要と登録項目を入力いただく際のポイントをご案内します。

なお、登録の手順、登録項目の詳細や公開範囲等はDMPサイト内「事業者向けご利用ガイド(https://www.dmp-official.digital.go.jp/userguide/vendor)」の「登録項目ガイドブック.pdf 」をご覧ください。

登録項目の公開範囲について

登録項目の公開範囲を説明するスライド画像。
登録項目の公開範囲

事業者の皆さまに登録したいただく項目の公開範囲は、以下3段階で分類されています。

  • 一般ユーザーが閲覧できる公開情報

  • 行政ユーザー(ログインしてDMPを利用する行政機関等の職員)のみが閲覧できる情報(一般ユーザーには非公開)

  • DMP事務局のみが閲覧できる情報(一般ユーザー・行政ユーザーには非公開)

(※)詳細はDMPのサイト等にてご確認ください。

事業者情報

  • 基本情報
    (※)GビズIDより取得する情報(法人番号、法人名・屋号、住所、代表者名)は、DMPカタログサイト上で修正することはできません。

  • 担当者情報

  • 個人情報保護について

  • 全省庁統一資格

  • 自由記述欄

「個人情報保護について」では、取得している認証制度(個人情報保護、情報セキュリティ、その他の認証制度)の制度名・認証番号をご登録いただけます。「自由記述欄」にはアピールポイントなどを自由に記述することができます。

ソフトウェア情報

  • 基本情報

  • 付帯情報

  • タグ付け(検索用カテゴリ登録)

  • API提供・連携

  • セキュリティ認証規格(ソフトウェアの取得済みセキュリティ認証規格、ISMAP/ISMAP-LIUの取得等)

  • データ通信・ユーザー認証

  • インフラ・体制

  • BCP(事業継続計画)

  • ライセンス概要(ライセンス名、標準化価格等)

  • ソフトウェアライセンスに含まれる付帯サービス(セットアップサービス、利用者向けヘルプデスク、契約者向けヘルプデスク)

「基本情報」には、ソフトウェアの提供元(開発元)事業者名を記入いただく欄があります。この欄は、実際にDMPに登録する事業者さまと、そのソフトウェアと提供している事業者さまが異なる場合、提供元事業者名を記入してください。

例えば外資系の事業者において、ソフトウェアの開発元が海外にある本社で、その子会社が日本国内で提供している場合、この欄には親会社の情報を記入します。

日本国内の企業でも、親会社のソフトウェアを子会社が登録する場合は、親会社の名前を記入してください。ISMAP・ISMAP-LIUを取得している場合は、「クラウドサービスリスト」に記載されているサービス事業者の名称をご記入ください。

「タグ付け(検索用カテゴリ登録)」は、2種類(目的タグ、機能タグ)を設けています。目的タグは、中央省庁や地方自治体の内部組織(部・局)単位で整理した業務区分です。21のタグがあり、最大3つまで設定可能です。機能タグは、そのソフトウェアがどういった機能を提供しているのかといった観点から38個のタグを用意しています。最大5つまで設定できます。いずれも行政機関側が該当するタグを選択し、ソフトウェアの検索絞り込みに用います。

その他、取得ログの管理、データ移行の可否、アクセシビリティの確保、APIの提供有無、セキュリティ認証企画の取得、行政専用のネットワーク(LGWAN)への接続、ASPサービスリストへの登録、ガバメントクラウドへの対応、外注・委託先の情報、データ保管体制などの項目があります。また、無料体験版やサンプルの提供の有無に関する項目もありますのでご活用ください。

サービス情報

サービス情報の登録は、公開されているソフトウェアごとに販売会社が登録します。直販の場合はソフトウェア会社が登録します。

  • 契約期間・支払条件

  • 導入相談・支援

  • セットアップサービス

  • 利用者向けヘルプデスク

  • 契約者向けヘルプデスク

ソフトウェアの導入支援サービスを提供している場合、サービス概要などを記入してください。

セキュリティに関する留意点等

ISMAP・ISMAP-LIU登録ソフトウェアの留意点

ISMAP・ISMAP-LIU登録ソフトウェアの留意点、ISMAP・ISMAP-LIU登録ソフトウェア以外の留意点を説明するスライド画像。ISMAP、ISMAP-LIUサービスリストとの対応関係について、提供元事業者名と言明範囲説明欄の記載項目を新設しました。提供元事業者名。ISMAP、ISMAP-LIUサービスリスト上の事業者名を登録していただきます。言明範囲説明欄。ISMAP、ISMAP-LIUサービスリストの「言明範囲」のどの部分に
該当するかを説明する欄、添付ファイルを登録していただきます。いずれもデジタル庁で確認後公開となります。
ISMAP・ISMAP-LIU登録ソフトウェアの留意点、ISMAP・ISMAP-LIU登録ソフトウェア以外の留意点

ISMAP・ISMAP-LIUサービスリストに登録されているソフトウェアについて、正式版で以下の項目が登録項目に新設されています。

  • 提供元事業者名
    ISMAP・ISMAP-LIUサービスリストの事業者名を登録していただきます。

  • 言明範囲説明欄
    ISMAP・ISMAP-LIUサービスリストの「言明範囲」のどの部分に該当するかを説明する欄、添付ファイルを登録していただきます。

ISMAP・ISMAP-LIUに登録されていないソフトウェアの場合、開発委託先がある場合は1次受けまでの事業者の所在地、開発・運用の実施場所、データ保管サーバー、アプリケーションサーバー等の提供会社名、リージョン・国の登録が必要となります。なお、ISMAP・ISMAP-LIUサービスリスト登録済みの場合は不要です。

ソフトウェアが扱う機密性に応じたセキュリティ認証について

ソフトウェアが扱う機密性に応じたセキュリティ認証についてを説明するスライド画像。
ソフトウェアが扱う機密性に応じたセキュリティ認証について

なお、国の行政機関がソフトウェア利用して要機密性情報(機密性2以上)の情報を取り扱う場合は原則、ISMAP・ISMAP-LIUとクラウドサービスリストに登録されているソフトウェアを調達することとされていますが、機密性情報1のみを取り扱う場合はこの限りではありません。

また、政府の管理基準を満たしているかを行政機関の最高セキュリティ責任者が確認の上、その上で調達するといったケースもあり、DMPでは機密性が確認できる必要情報をご登録いただくことでISMAP・ISMAP-LIUにご登録いただくことが可能です。

自治体においては、各自治体におけるセキュリティポリシーに準ずる形で調達いただくことになります。

機密性について(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準)を説明するスライド画像。機密性は1~3で数字が大きくなるほど機密性が高くなる。機密性3は、行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報で、特定の職員だけが知り得る状態を確保する必要のある情報で秘密文書に相当するもの。機密性2は、行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏洩により、国民の権利が侵害され又は行政事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報で、職員だけが知り得る状態を確保する日露がある情報(職員のうち特定の職員だけが知り得る状態を確保する必要がある情報を含む)。機密性1は、機密性2情報又は機密性3情報以外の情報で、機密性2情報又は機密性3情報以外の情報。なお、秘密文書は、次の2種類に区分されます。一つ目が極秘文書。秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書。二つ目が秘文書。極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の行政文書。
機密性について(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準)

DMPを利用した調達について

行政利用者の調達プロセスを説明するスライド画像。行政ユーザーがDMPカタログサイトを利用して調達する際、次のプロセスを実施することを想定しています。調達担当課による調達仕様チェックシートを作成、DMPカタログサイトのアカウント取得、DMPカタログサイトにログイン、「調達モード」で調達仕様チェックシートの検索条件で検索、DMPカタログサイトで検索結果を出力する。以後は契約担当部署が調達仕様チェックシートと検索結果を随意契約の確証として契約手続、または調達仕様チェックシートと検索結果を指名競争入札の根拠として入札手続を確認する。
行政利用者の調達プロセス

ここからは、行政ユーザー(行政機関・自治体の職員)がDMPを用いて調達する際のプロセスを紹介します。

調達仕様チェックシートのイメージ

調達仕様チェックシートのイメージ画像。
調達仕様チェックシートのイメージ

行政ユーザーには、まず「調達仕様チェックシート」を作成いただきます。これは従来の調達仕様書を簡素化したもので、ソフトウェア調達する際に必要となる仕様を固めるためのものです。

「調達仕様チェックシート」は、従来の調達仕様書で示される項目をExcelでブレークダウンし、分かりやすく整理したもので、仕様に関する項目とDMPの検索項目が対応しています。従来の調達仕様書を作成するよりも、簡素化した形で仕様を整理することできます。

チェックシートに設けられたチェックボックス以外にも求めたい要件がある場合は、文章による記述が可能です。検索結果と、文章で記した要件を照合した上で、行政ユーザーは調達先を判断することになります。

行政ユーザーのログイン

行政ユーザーは、「調達仕様チェックシート」を作成した上で、DMPカタログサイトのアカウント作成・ログインをします。

行政ユーザーのアカウントは、行政機関などのドメインと一致しているメールアドレスからのみ登録可能です。

行政ユーザーのログインを説明するスライド画像。行政ユーザー(DMPにログインする行政機関等の職員)は事前にユーザー登録を行い、ログインして
DMPカタログサイトを利用してソフトウェアとサービスを検索し絞り込んだものを調達します。
行政ユーザーのログイン

調達をするフェーズでは、公平性を担保した上で調達に必要な機能を用いることができる「調達モード」をオンにし、行政機関側が仕様に合わせてカタログサイトから検索を通じてソフトウェアやサービスを検索で絞り込み、調達先の選定に利用できます。

を説明するスライド画像。
ソフトウェアの検索

絞り込まれた検索結果は、PDFなどでエクスポートすることができます。エクスポートされた検索結果は調達チェック仕様シートと突き合わせることで、調達をする際のエビデンス(証拠)に用いていただけます。その後、行政機関と開発事業者・販売事業者が個別契約の締結へと至ります。

(※)調達を前提とせずにソフトウェアやサービスを検索する場合、例えば「どんなソフトウェアがあるだろうか」「今後どういったソフトウェアを調達しようか」と検討している段階では、「調達モード」をオフにすることで会社名やソフトウェア名を含む検索が可能です。

ソフトウェア・サービスの検索結果のイメージ画像。検索結果を出力することができます。検索結果が複数残る場合はその比較表が証跡として出力できます。
ソフトウェア・サービスの検索

検索の結果、1社に絞り込まれた場合は、1社のみの情報になりますが、複数社を選ばれた場合には以下のような比較表が出力されます。事業者が1社に絞られた場合は随意契約、複数社の場合は指名競争入札での調達になります。

今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについて説明するスライド画像。11月初旬より事業者登録およびソフトウェア・サービスの登録手続きを開始する予定です。
今後のスケジュールについて

デジタルマーケットプレイスの取組に、各事業者さまや行政機関・自治体の皆さまにぜひご参画いただけましたら幸いです。ご不明な点やご質問がありましたら、以下のDMPお問い合わせフォームよりご連絡ください。

◆DMPお問い合わせフォーム
https://www.dmp-official.digital.go.jp/inquiry


◆これまでの「デジタル庁からのお知らせ」記事は以下のリンクをご覧ください。