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スマートフォンにマイナンバーカードの券面記載事項が搭載できるようになります(2024年5月31日成立「改正マイナンバー法」のご紹介)

マイナンバー法の改正(改正マイナンバー法)を含む「デジタル社会形成基本法等の一部改正法」が2024年5月31日に成立し、6月7日に公布されました。

マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方が、希望すればマイナンバーカードが保有している基本4情報等(氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー、顔写真)をスマートフォンに搭載できるようになる措置など、国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」の主なポイントをご紹介します。


1.マイナンバーカードの機能拡充に必要な措置について

(※施行日:公布の日から1年以内の政令で定める日)

今回の法改正で、マイナンバーカードの券面記載事項をスマートフォンに搭載できるようになります。

これによりマイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方は、希望すればマイナンバーカードの電子証明書で電子署名や電子認証を行う機能に加えて、マイナンバーカードが保有している4情報等(氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー、顔写真)の証明機能もスマートフォンに搭載できるようになります。

スマホ搭載により、様々な手続きが、カードを持ち歩くことなく、スマホの生体認証で行えるようになります。例えば、現在は確定申告の際、何回かカードをスマホにかざす必要がありますが、これが不要になります。

行政手続においては、子育て支援や引っ越し、確定申告などが順次スマートフォンだけで手続ができるようになる予定です。

銀行や証券会社の口座を開設する際にも、いちいちカードを取り出すことなくスマートフォンのみで手続ができるようになります。また、コンビニエンスストアで酒類やたばこを購入する際の年齢確認でご活用いただくことが想定されます。

1-2.搭載時期について

iPhoneについては、2025年(令和7年)の春に、マイナンバーカードの電子証明書と券面記載事項の搭載をリリースできるよう、取り組みを進めます。

Androidについては、電子証明書の搭載サービスを2023年度(令和5年度)より開始しているところ、券面記載事項の搭載については、決まり次第ご案内いたします。

2.次期マイナンバーカードの導入に必要となる措置について

(※施行日:公布の日から5年以内の政令で定める日)

マイナンバーカードの券面記載事項は「マイナンバー法」で定められています。

次期マイナンバーカードについて、法改正のとおり、券面より性別が削除されることになります。なお、ICチップには引き続き性別の情報は入りますので、ICチップを読み取ることで性別の確認が可能となります。

3.特定個人情報の正確性の確保

(※施行日:公布の日(2024年6月7日) )

マイナンバーの活用のためには、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の正確性を確保することが不可欠です。

今回の法改正ではマイナンバー情報総点検を踏まえ、マイナンバーと個人情報の紐付け誤りの再発防止のため、デジタル庁が中心となって特定個人情報の正確性の確保のために必要な支援(※)を実施すると規定し、デジタル庁の責務を明確化しました。

(※編注)マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインの策定、点検支援ツールの提供、マイナンバー登録事務のデジタル化など。

詳細については、引き続きデジタル庁ウェブサイトなどでお知らせします。

◆関連情報:


◆これまでの「デジタル庁からのお知らせ」記事はこちら。


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