国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました
2024年5月27日、マイナンバー法等改正法(改正マイナンバー法)などが施行されました。これらの施行によって、国民の皆さまの利便性向上につながる主なポイントを4つご紹介します。
1. 海外でマイナンバーカードを継続利用することが可能になりました
2024年5月27日から、国外に転出(引越し)する場合に、マイナンバーカードが失効することなくお持ちいただけるようになりました。
たとえば海外に赴任・留学する場合、転出届を出す際に申請いただければ、マイナンバーカードを返納せず、継続してご利用いただくことができます。
また、海外でもマイナンバーカードが作れるようになり、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取ができるようになります。
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2. マイナンバーカードの「かざし利用」規定が施行されました
マイナンバーカードの利用方法のうち、暗証番号を入力しない、いわゆる「かざし利用」に関する規定が2024年5月27日に施行されました。これにより「かざし利用」に関する規定が明確化されました。
今後も図書館カードとしての利用や避難所への入退場の際の利用など、「かざし利用」でのカード利用を推進してまいります。
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3. 各種免許や国家資格等のオンライン・デジタル化がはじまります
2024年5月27日から医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士をはじめ、80近い国家資格などの資格がマイナンバー利用事務に追加されました。
これにより2024年度から順次、マイナポータルを通じて以下のサービスをご利用いただけるようになります。
(※実際の取り扱いは資格により異なります)
マイナポータルから資格の手続申請(新規取得・住所変更など)ができるようになります。
住民票や戸籍に関する書類にマイナンバーを活用することで、添付書類を省略できるようになります。
申請に必要な費用をオンラインで決済できるようになります。
マイナポータルでデジタル資格者証(資格を保有していることの確認ができる電子データ)を閲覧できるようになります。
詳細は以下のデジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
4. 公金受取口座の登録方法を拡充します
給付金等を受けるための「公金受取口座」について、登録方法を拡充します。
国では、緊急時の給付金などを国民の皆さまに迅速かつ確実に給付できる基盤を整備するために、「公金受取口座登録制度」の拡充に取り組んでいます。
この制度は、国民の皆さまが現在お持ちの口座のうち、おひとり一口座を給付金などの受取口座(公金受取口座)として、国(デジタル庁)にご登録いただける制度です。公金受取口座はマイナポータルなどから登録することができます。
口座情報は緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金など、幅広い給付金の支給のために利用することができます。
この取り組みに関連して、日本年金機構と連携し、ご高齢の方やデジタルに不慣れな方でも年金受取口座を公金受取口座として簡易に登録できる「特例制度」を創設しました。
対象となる方(年金受給者)には今後、年金を受け取っている口座を公金受取口座として登録するか否か、日本年金機構から書留郵便で個別に通知する予定です。
(※具体的な通知時期は未定ですが、決まり次第、デジタル庁ウェブサイトなどで周知する予定です)
登録に同意する場合は、特に手続は必要ありません。
登録に同意しない場合は、一定期間内に「同意しない」とご回答いただければ口座登録はされません。
なお、登録口座の変更や削除はマイナポータルや金融機関の窓口等からいつでも可能です。
(※金融機関の窓口等での受付は、2024年度末ごろ開始予定です)
詳細は、以下のデジタル庁ウェブサイトをご覧ください。
4-2.「公金受取口座登録制度」は、「預貯金口座付番制度」とは異なる制度です
SNS 上で混同されている投稿が見受けられますが、今回ご紹介した「公金受取口座登録制度」は、2024年4月1日に施行された「口座管理法」によって仕組みが新しくなった「預貯金口座付番制度」とは異なる制度です。
「預貯金口座付番制度」は、銀行等に口座をお持ちの方や口座を新たに開設する方が、希望した場合のみ口座とマイナンバーを付番(紐付け)できる仕組みです。口座管理法上、国民の皆さまがマイナンバーを届け出る義務はありませんし、強制するものでもありません。
口座管理法(預貯金口座付番制度)のメリットなどについては、以下のデジタル庁公式noteをご覧ください。
※2024年5月27日に施行された関連法
令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)
令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)
令和5年マイナンバー法等改正法(公布後1年3月以内施行分)
◆これまでの「デジタル庁からのお知らせ」は以下のリンクをご覧ください。